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弁理士事務所通信 ≡ 記事一覧
植物新品種の保護に関する検討会とりまとめ(案)-2019年12月16日
新品種流出抑止 種苗法を改正へ 2019.12.09 農業共同新聞 https://www.jacom.or.jp/nousei/news/2019/12/191209-39857.php との報道がありました。 第6回 優良品種の持続的な利用を可能とする植物新品種の保護に関する検討会 日時:令和元年11月15日(金曜日) の配布資料が公表されており、 「優良品種の持続的な利用を可能とする植物新品種の保護に関する検討会とりまとめ(案)」(PDF) に、おおよその方向性が示されています。 「優良品種の流出を防止するとともに、その持続的な利用を確保していくため、農林水産省は以下の事項の実現に向けて...
改訂意匠審査基準案の概要(画像の意匠の保護対象拡充)-2019年12月14日
意匠法上の画像の意匠と、物品又は建築物の部分としての画像を含む意匠 画像を含む意匠について意匠登録を受ける方法は、大きく分けて以下の(1)、(2)の2通り。 いずれも一の意匠として創作のまとまりがあり、かつ「操作画像」又は「表示画像」に該当することが必要。 (1)画像の意匠(物品から離れた画像自体)として保護を受ける方法 機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものであること。※両方に該当するものも意匠を構成する。 ※当該画像を表示させるためのデータが物品にインストールされていることや、画像がどのようなものに表示されるかについては不問。 (2)物品又は建築物...
改訂意匠審査基準の概要(内装の意匠)-2019年12月14日
意匠法上の内装の意匠(以下の1~3をすべて満たすことが必要) 1.店舗、事務所その他施設内部であること 1-1. 店舗、事務所その他施設に該当すること 内部で人が一定時間を過ごすためのものである場合 「店舗、事務所その他施設」に該当すると判断。動産を含む。例)店舗、事務所、宿泊施設、医療施設、興行場、住宅、客船、鉄道車両など 1-2.内部に該当すること 施設の内部を主としたものであること。ただし、施設内外のつながりを考慮した内装の創作があることをふまえ、開口部及び施設の内部に連続し、それに付随する外部が含まれていてもよい。 保守目的でしか内部に入らないなど、施設の用途に照らした通常の使用状態に...
改訂意匠審査基準の概要(建築物)-2019年12月14日
意匠法上の建築物の意匠 1 土地の定着物であること 2 人工構造物であること(土木構造物を含む) 一の建築物の意匠 構成物が複数表されて いる場合、社会通念上それら全てが一の特定用途及び機能を果たすために必須のものである場合は、一の建築物として取り扱う。 一の用途に基づいて形状、模様又は色彩が変化する場合は、変化する一の建築物とし取り扱う。 建築物の組物意匠 (以下のすべてを満たすもの) 1 社会通念上同時に使用される二以の物品、建築又は画像であること 2 「意匠に係る物品」の欄に記載されたものが経済産業省令で定めるものであること 意匠の明確な開示(願書・図面等) 意匠に係る物品:建築物の具体...
植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約1991年法)-2019年12月02日
1961年12月2日作成 1972年11月10日,1978年10月23日及び1991年3月19日ジュネーヴで改正 UPOV条約の締約国は、一般的義務として、「締約国は,育成者権を与え,これを保護する。」とされています(第2条 締約国の基本的義務) 締約国は,同盟国となり、同盟は,法人格を有し、所在地はジュネーヴとし、その常設機関がジュネーヴに置かれています。 条約の原本は、英語,フランス語及びドイツ語で作成され、アラビヤ語,オランダ語,イタリア語,日本語,スペイン語その他理事会が指定する言語によるこの条約の公定翻訳文が作成されます。 日本語の公定訳文は、特許庁のウェブサイトに掲載されています。...