金原商標登録事務所 > 意匠登録 > 意匠登録Q&A

意匠登録Q&A-金原商標登録事務所™



Q&A

Q.意匠登録をするためには、何が必要ですか?

A.意匠登録は、物品を指定して、図面・写真等によりそのデザインを特定し、必要な説明などを記載した書類により特許庁への手続きを行います。
図面や写真は、必要な形式が定められていますので、当事務所で作成しなおしたり、現物をお借りして写真撮影を行ったり、ケースバイケースで対応しております。

Q.キャラクターを様々な商品に展開して意匠登録をしたいのですが、できますか?

意匠登録はたとえばボールペン、セーターといったように、具体的な物品をしていして手続きを行い、その物品ごとに権利を取得するものです。
たとえ同じモチーフを応用したデザインであっても、様々な商品についての権利を1つの手続きで取得することはできません。
それぞれの物品について意匠登録をすることは、類似意匠がない等の要件が満たされれば可能です。
ただし多数の物品それぞれについて手続きを行うと、費用がかさむことが予想されますので、商品化が決定するごとに権利取得できないか、商標登録で権利を守れないか、著作権ではどうか等、費用の点も考慮しつつ、適切な方法をご提案いたします。

金原商標登録事務所™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。

制作・著作

金原 正道 ©Masamichi Kanehara |  |  | mail

サイトご利用規約 | 個人情報・秘密情報 | 著作権・リンク

© kanehara.com All Rights Reserved