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ライセンス契約Q&A-金原商標登録事務所™

Q&A

Q.ライセンス契約書の作成をお願いできますか?

A.ご相談内容をまずはうかがいます。その上で、当事務所で作成可能であれば、お見積をいたします。
当事務所が主に取り扱っている契約書作成は、ライセンス契約の中でも、特許、実用新案、意匠、商標、著作権に関するもので、それらの内でも特に、意匠、商標や、キャラクター等の著作権に関する者が多くなっております。

著作権の内、映画、放送番組、音楽著作権などの、その業界独特の慣習があるとともに、権利関係が複雑な物について、弁護士への依頼をお勧めする場合があります。
また、単なるライセンス契約だけの内容ではなく、事業譲渡、フランチャイズ契約、販売代理店契約などの、他の要素が主体となる契約書について、弁護士への依頼をお勧めする場合があります。

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Q.商標ライセンス契約のチェックリストは?

A.契約は内容によりケースバイケースですが、、一般的には下記条項が必要です。

契約の当事者
許諾をする当事者(ライセンサー)
許諾を受ける当事者(ライセンシー)

許諾の対象
商標登録番号
出願番号・商標・指定商品及び指定役務
商品等表示・商品形態等の許諾の有無・範囲

許諾の種類
専用使用権
独占的通常使用権
通常使用権

ライセンスの範囲
期間
地域
指定商品・指定役務
許諾される使用の態様
・物の生産、使用、譲渡、貸渡し、電気通信回線を通じた提供、輸入、譲渡等の申出、譲渡等のための展示

再許諾
許諾を受けた者がさらに実施許諾することを認めるかどうか
再許諾をする範囲・許諾先の範囲

対価
イニシャルペイメント方式
従量・料率ロイヤルティ方式
支払い方法
実施料の報告方法・報告形式
販売等の数量・金額の確認・監査

商標の使用態様
ロゴ・色彩・使用方法・商標管理マニュアル
顧客吸引力・信用秩序の維持管理
不正使用の防止・管理
不使用の防止・管理
普通名称化の防止・管理

アプルーバル(品質管理)
品質管理・チェック
アイテム管理

対価の不返還条項
商標登録維持義務
商標権の無効理由の不保証
権利侵害に対する通知・協力
秘密保持
契約期間
契約終了条項
紛争処理条項

Q.著作権ライセンス契約のチェックリストは?

A.契約は内容によりケースバイケースですが、、一般的には下記条項が必要です。

契約の当事者
著作権は、契約当事者を確定するに際して、著作権者のほかに、著作物の種類や内容によって、出版権者、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者等が関係することがあります。

特に映画の著作物などでは、シナリオの著作者、映画の製作者、映画音楽の作詞家・作曲家・演奏者・歌手、出演者などといったように、多数の当事者が関係するために複雑です。

著作物の特定
著作物の特定に際しても、シナリオを著作物とすれば映画はその二次的著作物となりますが、さらにビデオ化、ゲーム化、商品化するなど、多数の著作物が契約対象になることも多いものです。

ライセンス対象の特定
著作権の契約書で、単に著作権の帰属、許諾などを定めただけのものも見受けられます。
しかし、できる限り、契約時点で予定している許諾の権利内容や、将来予想される許諾の権利内容、あるいは現時点では除外しておく権利内容などを詳細に特定しておくことが争いの火種を少なくすることになります。
一口に著作権といいますが、複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権といった、多数の権利の束なのです。

著作者人格権・実演家人格権の処理
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができません
そこで、著作権を譲渡した場合などには特に、想定していなかったような形で著作者人格権が行使されないように、契約において取り決めることが必要です。

さらに、演奏者、俳優などの実演家人格権もありますので、実演家人格権の行使により制限を受けないように、契約において取り決めることが必要です。

ところで、著作者や実演家が人格権を行使して、著作権のライセンシーが制限を受けないように、これらの人格権を行使しないといった内容を契約するためには、著作者や実演家との別個の契約・覚書を必要とします。著作者や実演家の一身に専属する権利だからです。

実演家などはプロダクションなどのマネジメント会社に属することが多いものですが、マネジメント会社と契約をするにしても、人格権に関しては著作者や実演家本人との契約を要します。
マネジメント会社にはせいぜいこの件では協力義務・マネジメント義務を果たすことができるくらいです。また所属するマネジメント会社は変更されることもあります。

肖像権・パブリシティ権等
広告や販売促進にタレントなど実演家の名前・写真・経歴などを利用したりすることは、著作物の利用においては時に必要なことですが、これは著作物の利用とは別個のもので、別個に許諾を得ることが必要です。

共有著作権
共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができません。
ただし正当な理由がある場合、代表して行使する者を定めた場合には、代表者により行使することができます。
この点は、共有者がそれぞれ単独で権利行使できる特許等とは異なります。権利行使の代表者を定める等の特別の配慮が必要になります。

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