意匠の国際出願
「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定は、意匠登録制度と手続の国際的調和を目的とし、より多くの国が利用できる意匠の国際登録制度を目指して、1999年7月にジュネーブで採択され、2003年12月に発効した条約です。
この条約に基づき、わが国においても、日本の特許庁を通じて国際事務局に出願し、一つの手続で複数の国に意匠登録ができる国際出願の制度が採用されています。
国際出願日
国際事務局へ直接出願する場合(直接出願)は、国際事務局が国際出願を受理した日が国際出願日になります。
締約国の官庁(日本では特許庁)を通じて国際出願を行う場合(間接出願)には、各官庁が国際出願を受領した日が、原則として国際出願日になります。
なお、国際事務局が国際出願を受理した時に、出願人に対し不備の補正を求めた場合には、国際出願日は、国際事務局がその不備の補正を受理した日に繰り下がります。
国際登録
国際事務局は、出願書類を受理すると直ちに国際出願の対象である各意匠を登録します。
ただし、国際事務局が、受理した出願がジュネーブ改正協定又は規則の要件を満たさないとして出願人に必要な補正を求めた場合には、必要な補正の受理をもって国際登録されます。
4.国際登録日
原則、国際登録日は国際出願の出願日になります。
ただし、追加される必須の内容に関連する不備がある場合には、国際登録日は国際事務局が当該不備の補正を受理した日又は国際出願の出願日のいずれか遅い日となります。
国際出願の効果
国際出願は、国際登録日から、各指定締約国において、その締約国の官庁に直接した意匠出願と同一の効果を有します。
国際登録簿
国際事務局は、国際出願が該当する要件に合致すると認めた場合には、その意匠を国際登録簿に登録し、名義人に国際登録の証明書を送付します。
国際公表
国際登録は、国際事務局が発行する公報により公表されます。
国際公表は、国際登録の日から原則6ヶ月後ですが、出願人の請求により、登録後直ちに公表すること、又は公表を延期することが原則として可能です。延期期間は、国際出願の日又は優先日から最大30ヶ月です。
国際登録の効果の拒絶
各指定締約国の官庁(指定官庁)は、国際公表の日から定められた拒絶の通報期間内であれば、各国国内法の保護要件に基づき国際登録の効果を拒絶することができます。
拒絶の通報期間内に拒絶の通報がなされない場合には、遅くともその期間満了の日から、また、拒絶の通報がなされた後それが取り下げられた場合には遅くともその取下の日から、各指定締約国の法令に基づく意匠の保護の付与と同一の効果を有します。
国際登録の存続期間
国際事務局による意匠の登録は、国際登録日から5年間にわたって効力を有します。 所定の手続に従い、所定の手数料の支払いを条件として、5年ごとに更新することができます。
指定締約国における保護の存続期間は、国際登録が更新されることを条件に、国際登録の日から起算して15年です。ただし指定締約国の国内法における意匠の保護期間が15年よりも長い場合には、当該指定締約国の保護期間と同一となります。
国際出願の方法
手続をする官庁
(1)国際事務局への直接出願
(2)官庁を通じて行う間接出願
出願人の選択により、上記いずれかの方法をとることができます。
当事務所では、日本国の特許庁を通じて国際事務局に出願します。出願人から受理した書類を国際事務局に送付します。
国際出願の出願人
国際出願をすることができる者は、締約国の国民若しくは締約国である政府間機関の加盟国の国民である者、又は締約国内に住所若しくは居所(法人にあっては営業所)を有する者です。
ただし、日本国特許庁を通じて国際出願をすることができる者は、日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあっては、営業所)を有する外国人に限られます。
国際出願の言語
国際出願で使用する言語として認められる言語は、英語・仏語・スペイン語です。
当事務所では、英語にて続きを行います。