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弁理士とは-金原商標登録事務所™

弁理士とは-どのような相談ができますか?

は、特許・実用新案・意匠・商標・著作権など知財の専門家です。

特許、実用新案、意匠、商標、国際特許出願・商標の国際登録等に関する特許庁への手続の代理が代表的仕事です。
知的財産に関する調査、鑑定、相談、不正競争、著作権に関する業務、ライセンス契約、ブランディングなどの知的財産管理、模倣品対策や侵害訴訟なども行う国家資格者です。

また、外国の行政官庁等に対する特許、実用新案、意匠または商標に関する権利に関する手続も行います。

弁理士法では、弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とするとされています(弁理士法第1条)。

知的財産権とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権、その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利のことをいいます。

弁理士法(抜粋)

弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
弁理士とは(日本弁理士会)

弁理士法第1条(弁理士の使命)

弁理士は、知的財産(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する知的財産をいう。以下この条において同じ。)に関する専門家として、知的財産権(同条第二項に規定する知的財産権をいう。)の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。

弁理士法第3条(職責)

弁理士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

弁理士法第4条第1項(業務)

弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。

特許、実用新案、意匠、商標の工業所有権(産業財産権)の手続きに関する業務は、高度な専門的知見を要するところから、これら業務を弁理士という資格者に限定し、無資格者による業務を制限し(弁理士法第75条)、弁理士の独占業務として記載されているものです。
なお弁理士法では、数次の改正により弁理士の業務範囲が拡大する中、弁理士以外でもできる業務についても規定されることとなり、これらの周辺業務に対し、第4条第1項に規定される独占業務は「本来業務」などといわれます。

「他人の求めに応じ」とは、依頼を受けて行う業務です。「報酬を得て」の文言はないものの、弁理士以外の業務を禁じる弁理士法第75条では、「他人の求めに応じ報酬を得て」行うことを禁じています。
「鑑定」とは、工業所有権制度に関する法律的技術的な専門知識に基づいて具体的な事案につき判断を下すことをいいます。

弁理士法第4条第2項

弁理士は、前項に規定する業務のほか、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。

一 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の三第一項及び第六十九条の十二第一項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続並びに同法第六十九条の四第一項及び第六十九条の十三第一項の規定による申立て並びに当該申立てをした者及び当該申立てに係る貨物を輸出し、又は輸入しようとする者が行う当該申立てに関する税関長又は財務大臣に対する手続についての代理

関税法では、知的財産を侵害する物品は輸入してはならない貨物とされており、それらの輸入を排除するため、輸入差止申立て手続き、認定手続きが規定されています。

平成12年の改正では、これら水際措置について権利者側の手続代理のみを導入し、輸入者側については通関士との関係から導入が見送られました。平成19年の改正により、輸入者、輸出者側の手続代理についても業務とされました。

二 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは特定不正競争に関する事件又は著作物(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号に規定する著作物をいう。以下同じ。)に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。以下この号において同じ。)であって、これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行うものについての代理

従来は、仲裁の代理業務は弁護士の独占業務とされていましたが、平成12年の改正において、技術専門性の高い知的財産事件について、仲裁の業務を公正・的確に行うため、仲裁手続き及びこれに伴う和解の手続の代理を弁理士にも認めることとされました。

経済産業大臣によって指定される専門的仲裁機関として、日本知的財産仲裁センター、国際商事仲裁協会が指定されています。

三 前二号に掲げる事務についての相談

税関手続及び仲裁手続の代理についての相談を規定しています。


四 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百五条の二の十一第一項及び第二項(同法第六十五条第六項及び実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十条において準用する場合を含む。)に規定する意見を記載した書面を提出しようとする者からの当該意見の内容(特許法及び実用新案法の適用に関するものに限る。)に関する相談

弁理士法第4条第3項

弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

ここに規定される業務は、弁理士だけの独占業務ではないものの、弁理士法に規定したことによって、「弁理士」の名を用いて手続きを行うことができるところから、「標榜業務」といわれます。

一 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密若しくは技術上のデータの売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずること。

契約関連業務は、平成12年改正によって追加されました。
弁理士が契約の仲介・代理業務等を行う範囲は工業所有権4法に加えて、回路配置、著作物、技術上の秘密、技術上のデータに関する契約業務まで含み、著作権等管理事業法や弁護士法で禁止されるものについては業務を行うことはできません。


二 外国の行政官庁又はこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠又は商標に関する権利に関する手続(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者が行うものに限る。)に関する資料の作成その他の事務を行うこと。

外国出願業務は、海外各国の有資格者を通じて、外国官庁への出願をするため、その準備や相談などを行う業務として、弁理士が従来行ってきた業務ですが、平成19年改正により明記されました。

三 発明、考案、意匠若しくは商標(これらに関する権利に関する手続であって既に特許庁に係属しているものに係るものを除く。)、回路配置(既に経済産業大臣に対して提出された回路配置利用権の設定登録の申請に係るものを除く。)又は事業活動に有用な技術上の情報(技術上の秘密及び技術上のデータを除く。)の保護に関する相談に応ずること。

工業所有権に関る相談業務は従来行ってきたことですが、平成26年改正による本規定では、回路配置、技術上の情報についても明記されました。

四 特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利若しくは技術上の秘密若しくは技術上のデータの利用の機会の拡大に資する日本産業規格その他の規格の案の作成に関与し、又はこれに関する相談に応ずること。

標準化に関する業務について、新たに規定したものです。

弁理士法第5条第1項

弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる。

工業所有権、回路配置、特定不正競争に関する訴訟について、裁判所の許可なくして弁理士が保佐人となる資格を有することを規定したものです。
陳述のほか、尋問を弁理士ができることも明確化されました。

弁理士法第5条第2項

前項の陳述及び尋問は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

弁理士が行った陳述及び尋問の効果について規定したものです。

弁理士法第6条

弁理士は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七十八条第一項、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十七条第一項、意匠法第五十九条第一項又は商標法第六十三条第一項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。

審決取消訴訟業務について規定したものです。

弁理士法第6条の2第1項

弁理士は、第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、第二十七条の三第一項の規定によりその旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる。

特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、付記登録を受けた弁理士が、弁護士とともに同一事件を受任する場合に限り、訴訟代理人となれることを規定したものです。

弁理士法第6条の2第2項

前項の規定により訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは、弁護士とともに出頭しなければならない。

弁護士との共同出廷を原則としたものです。

弁理士法第6条の2第3項

前項の規定にかかわらず、弁理士は、裁判所が相当と認めるときは、単独で出頭することができる。

例外規定として、裁判所が相当と認めたときは、単独出廷を認めることとしています。

第29条(信用失墜行為の禁止)

弁理士は、弁理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

第30条(秘密を守る義務)

弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第75条(弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限)

弁理士又は弁理士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない。

第76条(名称の使用制限)

弁理士又は弁理士法人でない者は、弁理士若しくは特許事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
2 弁理士法人でない者は、弁理士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
3 日本弁理士会でない団体は、日本弁理士会又はこれに類似する名称を用いてはならない。

第77条(弁理士の使用人等の秘密を守る義務)

弁理士若しくは弁理士法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第四条から第六条の二までの業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

あきらめないで弁理士になる方法

今回、ウェブサイトの更新作業に伴い、昔のサイトの内容を見ておりましたら、弁理士試験に関して、私自身の体験に基づき書いた文章がありました(1999年記載)。

弁理士は、特許(発明)、商標(ブランド)、意匠(デザイン)などの知的財産に関して、権利の取得から、ライセンス契約などの活用、訴訟などを行う資格です。
近年、知的財産の重要性がいわれるにつれて、特に注目を浴びており、知名度も向上してまいりました。

また、試験制度も変わり、合格者も急増し、弁理士試験については、下記の文章を書いた当時とは変わっている面があります。しかも、私は最近の試験の状況には疎いので、ご質問等をいただいてももはやお答えはできません。
以前は受験生の相談を多数いただき、懸命にお答えしていたものですが、現在では無理ですので、その点をご了承いただいたうえで、再度掲載いたします。

弁理士試験(特許庁)

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弁理士受験生、もしくはこの試験に興味を持たれたみなさん、こんにちは。

さて、「あきらめないで弁理士になる方法」とはよく言ったものです。
我ながら、ちょっと尊大な感じもします。
この方法は、簡単にいえば、「あきらめないで」と、「弁理士になる」との2つに分けられます。おちょくっているのではありません。何度も受験しながらも、半分惰性になったり、諦めかかっている方がいかに多いことでしょうか。度重なる法改正も追い討ちをかけます。もったいないことです。

1 「あきらめないで」とは続けることですが、それもある程度短期間で集中して勉強しなければなりません。

人間は、忘却する動物だからです。
たとえば、1か月に100時間勉強する人と、1か月に50時間勉強する人との2人がいるとします。合格までにどれだけの差があるのでしょうか。2倍でしょうか。違います。
1年間の勉強量が、1000:500に対して、1年間の忘却量が250:250とします。したがって差し引き、750:250が記憶として残り、合格までの時間数では3倍になります。
1か月に250勉強している人は、忘却が250として、記憶と忘却が均衡していますから、毎年受け続けることになるのです。

たいへん乱暴な説ですが、実情に近いと私は見ます。もちろん個人差や、そのおかれた環境、勉強方法の善し悪しなどが影響します。

働きながら、責任ある立場にありながら、勉強されている方には酷だなあとは思います。しかし、短期集中の心構えで、時間を味方につければ、度重なる法改正も、却って有利になります。長年勉強されてる方も、初級者も、同じスタートラインから新しい改正法を勉強することになるからです。私は商標法改正(平成8年)の時、改正法が国会で可決されたら、国会図書館で官報をコピーして、真っ先に法令集を直した思い出があります。

2 次に「弁理士になる」には、弁理士試験の性格を知ることです。多肢選択式試験、論文試験、口述試験ときて、試験のしくみ自体は司法試験とよく似ています。試験の難易度も変わらなくなりました。

しかし弁理士試験は、通産省の外郭の特許庁がとりおこなう、行政庁による資格試験です。

これは善し悪しですが、あくまでも「合格」は手段とするならば、特許庁の公式見解にしたがうこと、すなわち、いわゆる青本、「工業所有権逐条解説」(発明協会発行)の重視に尽きます。これは誰もが口にすることですが。

条文を繰り返し読み、本文中の趣旨、理由などを繰り返し覚え、蛍光ペンなどで線を引き、語句の説明を繰り返し読みます。これらのすべてが、たとえば特許法101条、商標法37条といったらすぐにその記述が浮かぶようにならなければなりません。

多肢選択式試験では、見たことがない問題が出たりしても、これらは必ず条文、基本書のどこかに書いてあるのです。

論文試験では、青本の記述を引き写し、足りないところを他の基本書や審査基準などから引っ張ってくればよいのです。

なお、その際、法律的に正しくない記述はいけません。たとえば、実用新案法でよく「無審査登録主義」などといわれますが、それは「いわゆる無審査登録主義」であって、その言葉は「いわゆる」青本には一度も出てきません。同法第14条第2項は、「実態的要件についての審査を行うことなく登録を行うことにより早期権利保護を図ること」を目的とする制度です。

仮に、論文試験で、合否のボーダーライン上にまったく同じ内容の論文を書いた2名がいて、一方は法律的に正確な言葉を記し、もう一方が「無審査登録主義」というような言葉を使ったり、「第14条第2項」というべきところを「14条2項」と書けば、私は採点委員ではないのでわかりませんが、合否が決すると思います。弁理士試験は法律の試験ですから、法律的に正確そうな人を合格させるだろうし、弁理士は文章を書く人ですから、文章が正確な人を合格させるだろうからです。

そして、青本はじめ、各基本書を重視して、細部まで読み込むことです。ここ2年ほどの試験傾向からしても、それなくしての合格はありえません。特に後藤晴男先生の「パリ条約講和〔TRIPS協定を含む〕」(発明協会発行)は、青本に次いで重要となりました。

さらに判例を一通り読むことです。基本書にも出ていますが、できれば判例集のような本が出ていますから、それを読むことです。論文試験で、見たこともないような事例形式の問題が出ても、試験委員は、まったく新たな仮想事例を作っているわけではありません。これらは、基本書のどこかに出ているような、判例から出るのです。判例集を読めば、近未来に出題されそうな、事例問題とその回答を読んでおくことができます。

採点時、試験委員には基本書の該当部分のコピーが配られるといわれています。基本書そっくりに書くべしというのは、これが理由です。

なお、受験生の論文答案(答案練習会)を見る機会がありますが、細部の知識があっても、制度の趣旨が書けず、文章の筋が通っていない受験生がかなりの部分を占めます。相当の実力者と思われる方でもです。私自身は、論文の趣旨部分に相当の力を割きました。

3 以上、思いつくままに書きましたが、具体的な勉強方法、受験予備校の選択などは、各自で工夫してもよいかと思います。

私自身は、知識のインプットは独学に近く、書物には金をかけ、アウトプットには答案練習会等をかなり活用いたしました。
蛇足ですが、私はお酒が好きで、近所の居酒屋のカウンターの端に勉強する指定席がありました。これは真似をしないほうがよいです。また、青本は、きちんと勉強するための1冊のほかに、寝床にいつも1冊があり、夜中や早朝に目が覚めたときには読んでおりました。
思い起こせば辛い日々ではありましたが。

それでは、みなさまの御健闘をお祈り申し上げます。

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