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著作権Q&A-金原商標登録事務所™



著作権Q&A

Q.イラストを描いたのですが、著作権を取得してもらえますか?

A.著作権は、創作をした時点で同時に創作した者に著作権が生じます。
登録などの手続きをすることによって権利が得られるものではありません。
権利者の登録や移転、第一発行年月日などの登録という制度はありますが、創作したことを証明できるものを保管しておくことが大切です。

Q.著作物は他の権利にはできないのですか?

A.たとえば、絵画やキャラクターなどのデザインを、具体的に量産できる工業製品や、手工業製品、あるいは手作りであっても同じものが量産可能なものであれば、その物品についての意匠登録を受けられる場合があります。
また、キャラクターなどが商品やサービスブランドを示す識別標識として機能するようなものであれば、ロゴマークなどと同じように、商標登録ができる場合があります。
コンピュータプログラムの表現は著作権で保護されますが、機能的・技術的な面から、特許が取得できる場合があります。

Q.クリエイターの支援として何かされているのですか?

クリエイターの方々の権利保護のご相談、実際の手続きを行います。
なお、著作物の売り込み活動、契約交渉等は行いませんが、契約等がほぼまとまった段階でのライセンス契約書作成の業務は行います。
その他、当サイト及び関連サイトにおいて、クリエイターの方のご紹介、ウェブサイトのご紹介をすることはご相談いただければ検討のうえ対応いたします。

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