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著作権と意匠登録-金原商標登録事務所™



著作権との違い

著作権は美術などの創作物の表現を守る権利です。
芸術などの創作、表現を保護することによって文化の振興・発展を目的とするものです。

一方、著作権法で保護される著作物は世界でただ一つだけ創作される絵画、イラストなどの美術のほか、文芸、学術、音楽の範囲に属する、思想又は感情の創作的な表現であり、他分野にわたり保護の対象が定められています。

これに対し、意匠法で保護される意匠は、工業上利用できる(量産できる)ものでなければなりません。具体的な物品とは離れた、単なる模様、モチーフなどは法にいう意匠ではありません。
いわゆる工業デザインと考えればよく、ただし手工業や手作りのものであっても同じものが量産可能なものであれば、登録の対象となります。

同一のアイデアが、同時に、意匠権、商標権、著作権それぞれの対象になり得ることもあります。しかしこれらはそれぞれに、保護の対象が異なります。
意匠権と著作権とが大きく異なる点は、意匠権は産業政策的観点から認められる権利であって、国家の行政処分によって発生するのに対し、著作権は著作者の精神的表現に関しその人格的・財産的利益を保護することを目的とする権利であり、著作物の成立と同時に発生する点にあります。

たとえば、一枚のキャラクターのイラストは著作物ですから、創作と同時に著作権が発生しています。
これをTシャツにデザインすれば、量産できる物ですから意匠登録のための出願をすることができます。特に、アパレル・デザインは人気や流行に左右されやすく、ヒットすればすぐに偽物が出ますので、これを考慮して意匠登録出願をするべきかどうか、検討するのがよいでしょう。

キャラクターやマークが、その商品の出所表示・識別標識として機能するものであれば、商標登録の対象となる場合があり、いずれの方法で保護を求めるかについては、ご相談いただければお答えいたします。

商標登録と意匠登録

商標登録は、ネーミングやロゴマーク、キャラクターなどを登録するものです。
基本的には、平面状(二次元)の登録ですが、立体商標(立体的な形状)の登録も認められます。
いずれにしても商標登録は、商品名、サービス名、ブランド名、あるいはこれらを平面的または立体的に表示する識別標識(ネーミングやマーク、立体的看板などの表示)を保護するものです。

同一のアイデアが、同時に、意匠権、商標権、著作権それぞれの対象になり得ることもあります。しかしこれらはそれぞれに、保護の対象が異なります。
意匠権が美的な創作を保護するものであるのに対し、商標権は商標を使用する者の業務上の信用を保護するためのものです。業務上の信用と無関係なものは意匠であっても商標ではなく、視覚を通じて美感を起こさせることができないものは商標ではありえてもそれについて意匠登録を受けることができません。

たとえば、デザインされたマークや、シンボル的なキャラクターの図形などは、商品やサービスの出所を示すシンボルとして、商標登録の対象となるものです。

意匠登録はデザインされた物を保護する権利ですが、あくまでも立体的(三次元)な、具体的な物のデザインを、デザイン全体として保護するものです。

たとえば、ブランドのシンボルであるマークやキャラクターは、商標登録の対象となります。
一方、そうしたマークやキャラクターがプリントされている服やバッグなどについて、服の形状やバッグの形状なども含めた物品(商品)全体のデザインを保護する場合には、意匠登録の対象となります。

ウェブデザイン・アイコンの意匠

ウェブデザインや、ウェブページに含まれる文章、写真、イラストなどの著作物は、著作権により保護されます。
しかし、意匠権は、具体的な物品のデザインを保護するためのものですので、デジタルデータという無体物であって、画面上に表示されるコンテンツのデザインは意匠登録をすることができません。

一方、プログラムの画面などに用いられるボタン状の絵柄であるアイコンも、同様に、物品の具体的な形状等に関するものではないため、意匠登録をすることができません。

携帯電話や携帯情報機器(PDA)などの液晶画面表示に関しては、その表示がその物品の機能として必要不可欠なものについて、一定の要件のもとに、その物品の意匠として登録が認められる場合があります。

キャラクター等のデザイン

意匠権は、物のデザインを権利として保護するための法律です。

意匠法で保護される「意匠」とは、「物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」です。特許法や実用新案法が、技術的な面でのアイディアを保護の対象としているのに対し、意匠法では、物品のデザインという美的観点からみた創作を保護の対象としています。

たとえば、化学繊維の発明などは特許になりうるものですが、これを使用してデザイナーが新しい服飾デザインを創作した場合には、そのデザインは意匠として守られるべきものなのです。

なお、意匠登録されるためには、新規性といって、出願するまでに知られたり、刊行物に掲載されたりしていないことが必要です。出願前6か月間までであれば例外はありますが、ショーや展示会、雑誌などへの掲載が予想されるときには、細心の注意が必要です。

意匠を創作したときに、意匠権という独占的な権利を得たいと考えたら、願書に意匠に係る物品等を記載して、意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面等を添付して、特許庁に出願することが必要です。

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