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不正競争&侵害Q&A -金原商標登録事務所™



Q&A

Q.著名な商標が登録しないでも保護されるのなら、登録しないでもいいのではないですか?

A.不正競争防止法により保護される商標や商品等表示は、著名なものであることが必要ですが、著名であることの証明には膨大な資料等を収集し提出することが必要で、裁判などの費用や時間もかかります。
そして判決が出るなどして結論が確定するまでの間、不安定な権利状態となります。
さらに、不正の目的をもって使用したものであることを証明しなければなりませんが、相手の意思を証明することほど大変なものはありません。
これらが立証できなければ、保護が認められないということにもなりますので、商標登録の重要性が明らかだと思います。
また、特許庁が著名でああると認定しなかった場合に、第三者が登録してしまうというリスクもあります。

Q.では、意匠登録についてはどうですか?

不正競争防止法で保護される商品形態は、その商品が最初に販売されてから3年までに限られます。
これに対し、意匠登録をすれば権利は登録から20年間です。
また、裁判等での証明が必要で、そのための時間と費用がかかることは、商標の場合と同様です。

Q.そちらの事務所では権利侵害に対する訴訟も行うのですか?

当事務所弁理士は、弁理士法改正によって、特定侵害訴訟代理業務試験が行われた最初の年に、この試験に合格いたしました。
そして実際に、商標権侵害・不正競争防止に関わる訴訟において、弁護士と共に代理人として法廷に立ち、また書面の作成を行っております。

その他、著作権侵害訴訟は弁理士の業務範囲ではありませんが、個人的に原告として、著作権侵害訴訟を行い、弁護士相手に実質勝訴の和解を得ております。(守秘義務のためこれ以上の記載は差し控えます)

実際には、訴訟に至らずに、その前段階での解決がほとんどのケースです。

Q.弁護士と弁理士の両方に依頼すると費用がかさむのではないですか?

A.その点につきましては、現在の弁理士法、弁護士法のもとではやむを得ないことですが、ごもっともなことと思います。
費用の節約を希望される場合、弁護士をご紹介したうえで、当事務所弁理士は代理人とはならないものの、ご依頼社または弁護士を陰で補佐し、書面作成のサポート等の業務のみを行う形態をとるケースがあります。

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