商標の国際登録
商標の国際登録は、マドリッド・プロトコル(マドプロ)に基づく一つの手続で、日本の特許庁を通じて国際事務局に出願をします。条約に加盟する複数の国を指定することにより、各国での商標登録をするのと同一の効果を得ることができる手続きです。
なお、日本で同一の商標について登録がされることが前提となり、少なくとも出願を済ませている必要があります。
また、条約未加盟の国に対しては、個別に各国それぞれの特許庁に対し、手続をしなければなりません。
これらの登録をご希望の場合には、登録をご希望の商標と、その商標を使用する業務の内容、また登録をご検討中の国、地域についてお知らせください。
見積やご説明などをご用意いたします。なお見積については、為替の変動等もあり、概算となりますことをご了承ください。
商標の国際登録制度
1989年6月に採択されたマドリッド協定議定書は、1995年12月に発効し、翌1996年4月から制度運営が開始されています。
締約国の官庁(日本では特許庁)に商標出願をし、または商標登録がされた名義人は、その出願・登録を基礎に、保護を求める締約国を指定して、本国官庁(日本国特許庁)を通じて国際事務局に国際出願をすることができます。
国際登録を受けることにより、指定国官庁が12か月(又は、各国の宣言により18か月)以内に拒絶の通報をしない限り、その指定国において商標の保護を確保することができます。
国際登録出願の料金は弁理士手数料のほか、日本国特許庁への手数料、国際事務局への手数料、さらに国により個別手数料がかかることがあります。
黒字に白抜き文字のところが、出願人・代理人が行うアクションです。
白地に黒文字のところは、特許庁が行う処理です。