商標調査について
商標登録がされて商標権が成立すれば、独占的な権利が生じます。
それは商標を登録しようとしている自分だけではなく、他社にとっても同じこと。
したがって、きちんとした調査を怠れば、商標権侵害のリスクなど、ビジネスの根底を覆しかねないリスクが生じかねないことを忘れてはなりません。
たとえば、こんな話はどうでしょうか。
ある雑誌を創刊するために表紙のデザインを決め、創刊準備号を印刷し終えたところで、出願を依頼されました。
出願を急いでいたのですが、弊事務所としては気になって調査をしたところ、まったく同一ではないものの、「雑誌名と文字はまったく異なるが発音が同じ」、「雑誌名+(改行やハイフン)+別の言葉」、「発音が1文字違い」といった登録商標が多数発見されました。
商標がまったく同一であれば商標権侵害や出願の拒絶も明らかなのですが、特に、微妙に類似する場合には、商標専門の弁理士ですら判断が難しいのです。
同じ商標がなかったとしても、拒絶される理由は多数あります。
調査を省くなどして出願時の費用を安くしてしまったつもりでも、拒絶理由通知を受ける可能性が高くなり、結局それに対応するための費用がかかってしまうことも多くなります。
そもそも、当事務所で調査を省くことはありません。
このまま出願した場合には、侵害のリスクばかりではなく、おそらく審査でも拒絶されるかもしれません。もちろん費用も無駄になります。
事前の調査をいい加減にしてしまうと、登録できないどころか、再度、商標をデザインして、再度出願をして、広告も一からやり直して知名度を上げていかなければなりません。
じつはこんなケースが実際にあまりにも多いのです。
商品のパッケージをすべて変えなければならない、店舗の看板をすべて変えなければならないといったことも想定されます。
知的財産権の侵害による損害賠償額は年々増大して推移しています。ベンチャー・中小企業にとってみれば屋台骨を揺るがしかねない事態であることがわかります。
(1)商標権侵害による損害賠償請求のリスク
(2)出願が審査において拒絶されてしまうリスク
当事務所では、下記の調査を行います。
●商標登録のための調査
自分が登録したい商標が登録されていないかどうかを確認をするために、事前に商標調査を行います。
●商標権侵害にならないか等の確認のための調査
使用予定・使用中の商標と同一又は類似の業務(商品・役務)について、同一または類似の商標が登録されていないか、出願されていないかの調査を行います。