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意匠登録

意匠登録は、工業デザインなどのデザインの保護と利用を図ることを目的として定められた意匠法に基づき、物のデザインを登録する手続です。原則として三次元の物品が対象となりますので、ロゴマークなどの登録は商標登録により行います。

特許法や実用新案法が、技術的な面でのアイディアを保護の対象としているのに対し、意匠法では、物品のデザインという美的観点からみた創作を保護の対象としています。

著作権法で保護される著作物は世界でただ一つだけ創作される絵画などの美術のほか、文芸、学術、音楽の範囲に属する、思想又は感情の創作的な表現です。 これに対し、意匠登録により保護される意匠は、工業上利用できる(量産できる)ものでなければなりません。
さらに、具体的な物品とは離れた、単なる模様、モチーフなどは、保護の対象となる意匠ではありません。

当事務所では、意匠登録の無料相談・お見積~権利化までのお手伝いをしています。


意匠登録とは

意匠登録とは、物品あるいは物品の部分における形状・模様・色彩に関するデザインを、特許庁に登録して保護する制度です。
特許法や実用新案法が、技術的な面でのアイディアを保護の対象としているのに対し、意匠法では、物品のデザインという美的観点からみた創作を保護の対象としています。

特許庁に登録されると意匠権が発生し、独占的に実施等する権利を得られます。
意匠登録を受けるためには、所定の出願書類を特許庁に提出し、登録に必要な要件を満たしているかどうか、審査官により審査がされます。

登録すべきでない場合には拒絶理由通知が出され、反論等の機会が与えられます。
拒絶理由がない場合や、解消した場合には登録査定がなされ、登録料を納付して意匠権が成立します。

意匠とは、従来、「物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの」とされてきました。

今般、意匠法の改正によって、
「物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩若しくは又はこれらの結合、
建築物(建築物の部分を含む)の形状等又は
画像(機器の操作の用に供されるもの。又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む)であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」
となります。

意匠を創作したときに、意匠権という独占的な権利を得たいと考えたら、願書に意匠に係る物品等を記載して、意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面等を添付して、特許庁に出願することが必要です。
審査には、意匠の「新規性」(新しい発明)、「創作非容易性」(容易に創作できないこと)、「先願であること」(同じ出願が前になかったこと)、その他の要件を満たしているかどうかなどが判断されます。

意匠権を取得した際には、その登録意匠の実施をする権利を占有し、他人が実施するのを排除したり、他人に実施権を許諾したりすることができます。
意匠権の存続期間は、登録日から25年となっています。(※注)

※ 第16年から第20年については、平成19年(2007年)4月1日以降の出願のみ
※ 第21年から第25年については、令和2年(2020年)4月1日以降の出願のみ

この他、登録後に無効審判により権利を消滅させるための手続があります。

意匠登録ご相談・お見積

意匠登録出願の手続

意匠を創作したときに、意匠権という独占的な権利を得たいと考えたら、願書に意匠に係る物品等を記載して、意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面等を添付して、特許庁に出願することが必要です。

意匠権を取得した際には、その特許発明の実施をする権利を占有し、他人が実施するのを排除したり、他人に実施権を許諾したりすることができます。

意匠権の存続期間は、「登録日から20年」から、2019年の法改正により「出願日から25年」に変更になりました。
なお、2007(平成19)年4月1日より前に出願された意匠登録出願が登録された場合には、改正前の法律が適用され、存続期間が設定登録の日から15年になります。

意匠権は独占的な強い権利ですから、出願された意匠すべてに権利を与えてしまうと、他の人は同一又は類似のデザインの物品を製造したり、販売したりできなくなります。そこで意匠登録出願は特許庁の審査官により審査され、審査を通ったものだけが登録査定となり、登録料を納付して初めて意匠権が発生します。

審査には、意匠の「新規性」(新しい創作)、「創作非容易性」(容易に創作できないこと)、「先願であること」(同じ出願が前になかったこと)、その他の要件を満たしているかどうかなどが判断されます。

意匠登録の実例

2019092301.jpg 意匠登録第1488893号 フオルクスワーゲン・アクチエンゲゼルシヤフト 乗用自動車の登録事例

2019092302.jpg
意匠登録第1479615号
トヨタ自動車株式会社
部分意匠の登録事例

2019092303.jpg
意匠登録第1627463号
東洋ガラス株式会社
包装用瓶

Q&A

Q.意匠登録をするためには、何が必要ですか?

A.意匠登録は、物品を指定して、図面・写真等によりそのデザインを特定し、必要な説明などを記載した書類により特許庁への手続きを行います。
図面や写真は、必要な形式が定められていますので、当事務所で作成しなおしたり、現物をお借りして写真撮影を行ったり、ケースバイケースで対応しております。

Q.キャラクターを様々な商品に展開して意匠登録をしたいのですが、できますか?

意匠登録はたとえばボールペン、セーターといったように、具体的な物品をしていして手続きを行い、その物品ごとに権利を取得するものです。
たとえ同じモチーフを応用したデザインであっても、様々な商品についての権利を1つの手続きで取得することはできません。
それぞれの物品について意匠登録をすることは、類似意匠がない等の要件が満たされれば可能です。
ただし多数の物品それぞれについて手続きを行うと、費用がかさむことが予想されますので、商品化が決定するごとに権利取得できないか、商標登録で権利を守れないか、著作権ではどうか等、費用の点も考慮しつつ、適切な方法をご提案いたします。

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