ソフトウェアの権利
著作権法では、「プログラム」は、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」と定義されています。
また、プログラムに関連の深い「データベース」については、「論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」と定義されています。
このように、ソフトウェア、プログラムは著作権の対象となるものですが、著作権は創作的表現について発生する権利です。
単なる単一の命令のコードや、ごく当たり前のタグなどの記述、プログラム言語自体のような取り決め、単なる変数などには著作権はないとされています。
ソフトウェア特許
プログラムの機能的・技術的な特徴が、ハードウェアと協働して動作する新規なものであったり、ソフトウェアとハードウェアの組み合わせにより実現されるシステムである場合には、ソフトウェア特許、あるいはその一形態であるビジネスモデル特許となることがあります。
ノウハウ
技術上の秘密、ノウハウとして保護されるものもあります。秘密として管理されている情報であること、生産方法その他の事業活動に有用な情報であること、技術上の情報であること、が必要です。
その他の著作権
プログラムを利用してコンピュータや各種機器の画面などに表示される画像、アイコン、文字情報やこれらのレイアウトデザイン、音声などにも、創作的な表現があれば、著作権があります。
意匠権
物品のデザインを保護する意匠法では、アイコンなどは保護の対象とはなりません。
しかし携帯電話やPDAのメニューのように、「物品の液晶表示に表示される図形等が、その物品の成立性に照らして不可欠なもの」であって、「その物品の表示機能により表示されているもの」であって、「図形等が、変化する場合において、その変化の態様が特定したもの」であるときは、意匠権が成立する場合があります。
意匠法による画面デザインの保護については、現行制度では、下記の2つの要件を共に満たす画面デザインのみが意匠法の保護対象となっています。
(1)物品との一体性要件
物品を離れた画面デザイン(アイコン単体など)は、意匠法上の意匠には該当しない。
また、物品の表示部に表示される画像がその物品にあらかじめ記録された画像」である必要があり、あらかじめプリインストールされた画像であっても、物品から独立して創作・販売されるソフトウエア等をインストールすることで表示される画像は、意匠権では保護されません。
(2)機能・操作要件
さらに、「物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像(表示画像)」、または「物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像(操作画像)」のいずれかである必要があります。
画面デザインのうち、意匠法で保護されるのは、特定の専用機向けに作成され該専用機にあらかじめ記録されたプログラムにより表示される画面デザインのみとなっています。
商標権
意匠法では保護されない画像、アイコン等であっても、通常のロゴマークの商標登録と同様に、商標法で保護されうるケースは多いものと考えられます。
ソフトウェアの名称やロゴ、サービス名称(たとえばウェブサイト名、ウェブサービス名など)は、商標であることが多いでしょう。
ドメイン名
ドメイン名は、インターネット上の住所のようなものですが、ウェブサイトを識別したり広告したりするための表示のしかたなどによっては、商標として機能するものです。
また、不正使用については不正競争防止法により保護されます。
データベースの著作権
「データベース」は、著作権法では、「論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」と定義されています。
このようにデータベースは著作権の対象となるものですが、著作権は創作的表現について発生する権利です。
したがって、データベースについては、データの取捨選択や体系的な構成に創作性があることが必要になりますが、コンピュータやウェブサーバー等で検索などに利用されるデータベースには、たいていの場合はなんらかの創作性があることが多いと思われます。
創作性のないデータベースについては、これを保護するべきとの考えもありますが、著作権法で保護されないデータベースや、データベース中の創作性のないデータに関しては、民法の一般原則や、それが営業秘密等であれば不正競争防止法などにより保護することになります。
データベースに著作権があるとしても、データベースに含まれる文章、画像などの著作物については、そうした個々のデータに創作性があれば、その著作物ごとに著作権があり、著作権者がいることになるケースも多いでしょう。
データの所有権
プログラム、データベースなどのデータや、デジタルコンテンツのデータは、CD-ROM、DVDなどの記録媒体に格納された状態では、有形の物であり、有体物です。
しかし、有体物の納入、譲渡、廃棄などについて、通常の物品の納入、譲渡、売買などと同様に考えてしまうと契約書作成上、問題になる可能性があります。
たとえば、電子メールでのデータの納入や、ソフトウェアのダウンロード販売などでは、著作権の譲渡あるいは利用許諾が伴うことが通常ですが、有体物としての物品の移転があるわけではありません。
したがって、民法に規定される有体物の「占有」や「所有」と同様に考えられない部分があります。
また、著作権の譲渡あるいは利用許諾がデータの移動(記憶場所の移動)を伴うとしても、データはある場所から他の場所に移ったのではなく、データが複製されて他の場所にも記憶されたということになるのが通常です。
すると、仮に著作権、所有権を移転させたとしても、元のデータは残ったままとなります。
不正利用に対しては著作権の行使等は可能ではあるものの、侵害の発見が困難です。
さらに、著作権の生じないデータ、たとえば創作性のない単なるデータや、秘密情報などに関しては、著作権以外の民法や不正競争防止法でデータの保護をする必要があります。
このため、無体物についての「所有権」「占有」という概念には議論もあるところですが、ライセンス契約上はデータの所有権についての移転などを規定しておくことは広く行われています。
刑法においては、管理可能であれば情報などの無体物も「財物」に含めてよいする説や、民法と同様に「物」とは有体物のみであるとする説がありますが、電気は例外として財物して扱われ、さらに機密情報の電磁的記録の窃盗についての判例や、有体物ではないといわれている「画像データ」が有体物とみなされた判例があります。
半導体回路配置・植物新品種
半導体集積回路(IC)の回路配置は、半導体集積回路の回路配置に関する法律により保護されます。設定登録により権利が発生し、設定登録の日から10年間、権利が存続します。管轄は、通産省・機械情報局となっています。
植物の新品種は、種苗法により、品種登録を受けることができます。管轄は、農林水産省となっています。
半導体回路配置の登録
半導体回路配置の登録は、回路配置利用権を発生させる制度です。
工業所有権制度に類似した制度により、回路配置の創作を保護します。
登録の手続き
権利を発生させるための手続は、登録申請を行います。
設定登録により権利が発生し、業として登録を受けた回路を利用する権利を専有します。
専用利用権、通常利用権の設定によりライセンス契約を行うこともできます。
弁理士は、半導体回路配置の保護法に基づく登録手続の代理、半導体回路配置に関する仲裁事件の手続きの代理、回路配置に関する契約の代理(専用利用権と通常利用権の契約)と相談を行います。
登録先: 財団法人工業所有権協力センター(IPCC) 回路配置利用権登録センター
回路配置利用権
設定登録により発生し、存続期間は設定登録の日から10年です。
回路配置利用権者は、業として登録回路配置を利用する権利を専有します。
利用とは、その回路配置を用いて半導体集積回路を製造する行為、その回路配置を用いて製造した半導体集積回路を譲渡等する行為です。
また、もっぱら登録回路配置を模倣するために使用される物を業として生産し、譲渡し、貸し渡し等する行為も、回路配置利用権等を侵害する行為とみなされます。
権利者は、回路配置利用権に対して、専用利用権、通常利用権を設定することができます。
回路配置利用権者または専用利用権者は、回路配置利用権を侵害する者、または侵害するおそれのある者に対して、差止請求権を行使することができ、また侵害により生じた損害について損害賠償請求権を行使することが可能です。

