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特許出願の手続-金原商標登録事務所™



特許出願の手続

特許出願の手続きについては、特許法に定められています。

特許出願

特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した特許願(願書)を特許庁長官に提出しなければなりません。
・特許出願人の氏名または名称、および住所または居所
・発明者の氏名、および住所または居所

特許願(願書)には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面、要約書を添付しなければなりません。

特許願

特許願(願書)は、発明者、特許出願人などを記載する書類です。

明細書

明細書には、発明の名称、図面の簡単な説明、発明の詳細な説明を記載します。
明細書は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、その実施をすることができる程度に、明確かつ十分に記載しなければなりません。
特許権の範囲は、願書に添付した明細書の記載、図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈することとされています。

特許請求の範囲

特許請求の範囲とは、特許を受けようとする発明を文章により特定する記載です。
特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定められる重要な書類です。

図面

図面は、必要なものを添付します。

要約書

要約書は、発明の内容を簡単に要約したもので、公開された発明を把握しやすいように添付されるもので、権利の範囲を定めるものではありません。

特許出願後、出願番号(特願2000-○○○○○)が付き、続いて書類の形式等が整っているかどうかの方式審査が行われます。不備があると補正指令が出され、不備を解消しなければなりません。

出願審査請求

実際に内容の審査を受けるためには、出願審査請求書を提出しなければなりません。審査請求は、出願日から3年以内にすることが可能です。

なお審査請求は特許出願人でも他の第三者でもすることができますが、審査請求を期間内にしなかった場合には、その特許出願は取り下げたものとみなされてしまいます。

特許には、積極的に権利化を図ってその実施の独占を目指すものがある一方、他者に権利を取られないよう防衛的に出願するもの、その他権利になるかわからなかったり、あまり重要ではなかったりするもののとりあえず出願しておくものなどがあります。

そこで、自社や他社の動向や実施状況など、あるいは権利化の可能性などを検討しつつ、審査請求を早めに行うか、ぎりぎりまで待つか、などの判断が必要になるわけです。

出願公開

すべての特許出願は、原則として出願日から1年6か月後に出願公開といってその内容が特許公開公報に掲載されます。
ここで公開されるとその技術内容は公知になるため、仮に審査請求をしなかったなどの理由で権利にならなくても、他者が権利を取ることを阻むことが可能になります。

拒絶理由通知

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければなりません。

拒絶するべきだとの一応の考えを審査官が得た場合には、拒絶理由通知が発せられ、出願人はそれに対し意見書を提出して反論したり、また出願書類を補正するなどして対応することが可能です。

特許査定・拒絶査定

特許の要件を満たさないときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定がされます。
審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければなりません。
最終的に特許査定あるいは拒絶査定が下され、前者の場合には3年分の特許料を納付すれば、特許になります。
技術分野や、個別の案件により、どの程度の期間がかかるとは一概にはいえません。

特許査定ののちに特許料の納付をすると、設定の登録により特許権が成立します。
特許掲載公報が発行されて6か月間、異議申立期間があります。また、一定の理由により無効審判を請求することができます。
特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年です。
特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有し、他人に実施許諾をすることもできます。

拒絶された場合にも、審判という手続でさらに争うことは可能です。
この他、特許後に無効審判により権利を消滅させるための手続などがあります。

特許出願の流れ

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黒字に白抜き文字のところが、出願人・代理人が行うアクションです。
白地に黒文字のところは、特許庁が行う処理です。

特許出願に必要なもの

発明(考案)の名称

発明者(複数名可)
 氏名
 住所

特許出願人(複数名可)
 氏名(名称)
 住所

1 発明の属する技術分野(どのような分野の発明か)

2 権利を取得したいところ

3 従来の技術(従来の技術はどのようなものか、その欠点はどこか等)

4 改良点(従来の技術の欠点をどのように解決したか)

5 発明の具体的構成(図面、フローチャート等を用いて説明)

6 作用の説明(この改良により、その発明がどのように作動するか、その動作や機能など)

7 その他の実施の形態(応用例、変形例、具体的な様々な実施のバリエーションなど)

8 効果(従来の技術とくらべてどんな利点や優れた効果があるか)

9 参考資料・文献など

特許公報の例

【発明の名称】商標検索システム及び商標出願支援システム(PDF)
【公開番号】特開2002-351892
【出願番号】特願2001-161992
【出願日】平成13年5月30日
【発明者】金原 正道
【代理人】【弁理士】金原 正道

【発明の名称】特許情報検索サーバーシステム、特許情報検索・配信サーバーシステム、発明支援サーバーシステム、発明支援プログラム、並びに発明支援プログラムを記憶した情報記憶媒体(PDF)
【公開番号】特開2002-297636
【出願番号】特願2001-102531
【出願日】平成13年3月30日
【発明者】金原 正道
【代理人】【弁理士】金原 正道

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