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改訂意匠審査基準の概要(内装の意匠) -2019年12月14日
意匠法上の内装の意匠(以下の1~3をすべて満たすことが必要)
1.店舗、事務所その他施設内部であること
1-1. 店舗、事務所その他施設に該当すること
内部で人が一定時間を過ごすためのものである場合 「店舗、事務所その他施設」に該当すると判断。動産を含む。例)店舗、事務所、宿泊施設、医療施設、興行場、住宅、客船、鉄道車両など
1-2.内部に該当すること
施設の内部を主としたものであること。ただし、施設内外のつながりを考慮した内装の創作があることをふまえ、開口部及び施設の内部に連続し、それに付随する外部が含まれていてもよい。
保守目的でしか内部に入らないなど、施設の用途に照らした通常の使用状態において、その施設の利用者が肉眼によって視認することのない範囲のものを除く:例)天井裏、床下、壁裏など
2. 複数の意匠法上物品、建築又は画像により構成されるものであること
2-1. 意匠法上の物品、建築又は画像により構成されるものであること 不適切なものの例)人間、犬、猫などの動物、蒸気、煙など不定形のもの、香りや音、自然の地形そのものなど
・照明の扱い:照明器具が点灯等することにより、内装自体に模様又は色彩が表れる場合は、当該色彩や模様についても、出願意匠の形態を構成する要素として取り扱う。
2-2.複数の物品等から構成されること
改正意匠法第8条の2:一物品等出願の例外として、複数の物品等から構成される内装について、一意匠として登録を受けることができるもの。
複数の物品等から構成されないものは、内装意匠として意匠登録を受けることができない。
(一意匠で構成されている場合:建築物の内部の部分意匠として意匠登録を受けることができる可能性がある。)
3.内装全体として統一的な美感を起こさせるものであること
意匠全体として視覚的に一つのまとまりある美感を起こさせるものであれば本要件を満たしていると判断(これを満たす場合、各々 判断(これを満たす場合、各々 判断(これを満たす場合、各々 判断(これを満たす場合、各々の構成物品等全てに統一的な形態が表されているか否かについては不問)
・内装の一部分について意匠登録を受けようとするものである場合は、意匠登録を受けようとする部分において 本要件を満たしているか否かを判断。
一の内装意匠 ※一の出願に含められるのは、一の施設における内装空間に限られる。
・一の施設内であったとしても、図面に複数の空間が表されている場合、審査官は、原則として、物理的に一つの同一空間であるかどうかの観点から検討し、物理的に一つの同一空間内であれば、異なる用途の空間を複数含んでいても、一の内装の意匠と判断する。(これに該当しない場合は、二以上の内装の意匠を包含した出願と判断)。
ただし、二以上の空間を含むものであっても、それらの空間の用途に共通性があるとともに、形態的にも一体的に創作がなされたと認められる場合は、この限りではない。
・各構成物の配置が異なる意匠は、別個の独立した意匠創作として取り扱う。(構成物の配置が異なる内装の意匠が複数表されている場合は、二以上の内装の意匠を包含した出願と判断)。
意匠の明確な開示(願書・図面等特徴記載)
・意匠に係る物品の欄:内装の具体的な用途が明確となるものを記載する。例)カフェの内装、オフィスの執務室の内装、自動車ショールームの内装、手術室の内装、観光列車の内装など
※オフィス空間に併設しているカフェなど、複数の用途を含む内装については、「意匠に係る物品」欄に主主たる用途を記載し、その他の用途については、「意匠係る物品の説明」欄において説明する。
・図面等:内部形態のみを開示すればよく、意匠の特定に支障がない範囲内で、様々な図法による開示を認める。床、壁、天井のいずれか一つ以上を表すことが必要。
特徴記載書:提出を推奨。出願人が意図する創作のポイントが、願書及び図面等のみでは十分に表現することが困難な場合が想定されるため。
内装の意匠新規性判断における類否上留点
※現行の意匠審査基準考え方を基本とし、内装の性質に照らしたものを追記 。
・判断主体 :需要者(取引者を含む)
・用途及び機能の類似性判断 両意匠の使用の目的、使用の状態等に基づく用途及び機能に共通性があるか否を検討
例)「住宅用寝室の内装」と「ホテル客室の内装」は、いずれも人がその内部に入り、一定時間を過ごすという点で用途及び機能が類似する。
・観察方法:人がその内部に入る大きさを持ったもので、複数の物品等から構成される。よって、通常の利用態様における肉眼よ観察を基本と、通常の利用態様における肉眼よ観察を基本と 、通常の利用態様における肉眼による観察を基本としつつ、内装 の特性に応じて、一の観察方法に限定することなく、複数の視点を総合的に考慮する。