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意匠調査について-金原商標登録事務所™



検索調査

意匠分類照会

日本意匠分類/Dタームを照会し、意匠検索に用いることができます。
キーワードから日本意匠分類/Dタームを検索することができます。

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https://www.j-platpat.inpit.go.jp/d1101

意匠検索

日本意匠分類/Dターム等から、国内公報、公知資料、外国公報を検索することができます。
検索項目を選択し、検索キーワードを入力して検索を行います。
※スペース区切りでOR 検索になります。

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https://www.j-platpat.inpit.go.jp/d0100

意匠番号照会

文献番号から国内公報、公知資料、外国公報を照会することができます。

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https://www.j-platpat.inpit.go.jp/d0000

画像意匠公報検索支援ツール

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https://www.graphic-image.inpit.go.jp/

画像意匠公報検索支援ツールは、「画像(機器の操作の用に供されるもの。又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む)であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」が意匠の保護対象となったことに関連して、機器の操作画像、画面デザイン等の「画像」を含む意匠を簡単に検索するための支援ツールです。
比較したい画像を使って、類似画像意匠を検索するために開発されたものです。

意匠公報PDF、意匠公報に掲載された図のうち「画像」が表れている箇所を検索対象とすることができます。
なお、秘密意匠(秘密解除をされていないもの)や、意匠登録出願の審査に使用される公知資料、外国意匠公報を検索することはできません。

比較したい画像のデータを入力するだけで、直観的な操作で画像意匠の調査をすることができます。

意匠調査項目

類似の登録意匠の調査
・同一または類似の意匠について、先に意匠登録がされていないか

意匠に係る物品の適格性
・物品と認められるものか
・物品そのものが有する特徴・性質から生じる物品自体の形態と認められないものではないか
・視覚を通じて美感を起こさせないものではないか
・工業上利用することができるものか

新規性の喪失・創作非容易性の有無
※出願中の意匠や、文献その他の公知意匠、秘密意匠については著差に限界があります。
明らかな新規性・創作非容易性がない場合などには判断画可能です。

・意匠登録出願前に、自己の創作した意匠を自らが公開していないか
・意匠の新規性の喪失の例外の適用を受けることができるか
・意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者(当業者)が、登録意匠等に基づいて、容易に意匠の創作をすることができる意匠ではないか
・登録意匠の構成要素の一部を他の意匠に置き換えただけの置換意匠ではないか
・複数の公然知られた意匠を当業者にとってありふれた手法により寄せ集めたにすぎない意匠ではないか
・公然知られた意匠の全部又は一部の構成比率、単位の数を当業者にとってありふれた手法により変更したにすぎない意匠ではないか

その他の拒絶理由
・公の秩序を害するおそれがある意匠ではないか
・日本・外国の元首の像・国旗を表した意匠、わが国の皇室の菊花紋章、外国の王室の紋章(類似するものを含む。)等を表した意匠ではないか
・善良の風俗を害するおそれがある意匠ではないか
・健全な心身を有する人の道徳観を不当に刺激し、しゅう恥、嫌悪の念を起こさせる意匠ではないか
・他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠ではないか
・他人の著名な標章やこれとまぎらわしい標章を表した意匠ではないか
・物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠ではないか

意匠調査と意匠の類似

意匠権は、登録されている意匠と同一のデザインだけではなく、登録意匠と類似する意匠にまでが権利範囲に含まれます。
意匠権は独占的な強い権利ですから、出願前に、類似意匠の調査をする必要があります。

また出願するかどうかにかかわらず、製造・販売等するものが、他人の意匠権に抵触しないかどうか、この点も意匠調査をしなければわかりません。

登録意匠の範囲を定める際には、意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面等により表された意匠に基づいて判断されます。

一方、他人の登録意匠や、既に公にされている意匠と同一か、または類似する意匠は登録を受けることができません。これには、物品が同一か類似のものであって、その意匠(デザイン)が同一か類似のものであることが条件です。
物品が同一であって、その意匠(デザイン)も同一であれば、両者は同一意匠です。

意匠登録出願は、意匠登録を受けようとする意匠を願書に添付した図面等によって特定します。
出願をした意匠の認定は、その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて願書の記載及び願書に添付した図面等を総合的に判断して行われます。

類似の判断
公知の意匠と、出願をした意匠との類似判断は、審査官により行われます。

(1)意匠に係る物品の共通点及び差異点の認定
それぞれの意匠に係る物品の用途及び機能について共通点及び差異点を認定します。
(2)形態の共通点及び差異点の認定
それぞれの意匠に係る物品全体の形態及び各部の形態について、共通点及び差異点を認定します。
(3)意匠の類否判断
意匠の類否判断とは、両意匠が生ずる美感の類否についての判断をいいます。

具体的には、上記の(1)及び(2)についての共通点及び差異点を意匠全体として総合的に観察して、それらが両意匠の類否の判断に与える影響を評価することにより行います。
なお、それらの共通点及び差異点が意匠の類否判断に与える影響は、個別の意匠ごとに変化するものですが、一般的には、下記のように取り扱われます。

(a)見えやすい部分は、相対的に影響が大きい。
(b)ありふれた形態の部分は、相対的に影響が小さい。
(c)大きさの違いは、当該意匠の属する分野において常識的な範囲内のものであれば、ほとんど影響を与えない。
(d)材質の違いは、外観上の特徴として表れなければ、ほとんど影響を与えない。
(e)色彩のみの違いは、形状又は模様の差異に比して、ほとんど影響を与えない。

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