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改訂意匠審査基準案の概要(画像の意匠の保護対象拡充) -2019年12月14日
意匠法上の画像の意匠と、物品又は建築物の部分としての画像を含む意匠
画像を含む意匠について意匠登録を受ける方法は、大きく分けて以下の(1)、(2)の2通り。
いずれも一の意匠として創作のまとまりがあり、かつ「操作画像」又は「表示画像」に該当することが必要。
(1)画像の意匠(物品から離れた画像自体)として保護を受ける方法
機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものであること。※両方に該当するものも意匠を構成する。
※当該画像を表示させるためのデータが物品にインストールされていることや、画像がどのようなものに表示されるかについては不問。
(2)物品又は建築物の表示部に表示された、物品又は建築物の部分としての画像を含む意匠として保護を受ける方法
物品又は建築物の機能を発揮するための操作の用に供される画像又は物品又は建築物の機能を果たすために必要な表示を行う画像であること。
※当該画像が物品又は建築物に記録され、物品又は建築物の表示部に示されている
ものに限る
(「当該物品と一体として用いられる物品に表示される画像」は除く)。
※両方に該当するものも意匠を構成する。
※コンテンツ画像について
テレビ番組の画像、映画、ゲームの画像、風景写真などは、意匠法上の意匠とは認められない。
・出願図面中にコンテンツが表示された状態で開示された場合、表示されたコンテンツが公序良俗に反するものや、他人の業務と混同を生じさせるもの(意匠法第5条)に該当しない場合は、
削除を求めず、
当該コンテンツが表示されたままでも工業上利用可能な意匠と判断する。
・コンテンツ表示部に表示されている内容は、意匠を構成しないものと取り扱う。
・コンテンツ表示部か否かが不明な場合は、原則意匠を構成する模様と取り扱う。