商標登録の手続
商標登録をしたいと考えた時には、まずは商標として使うネーミングやロゴなどを決める必要があります。
また、使う業務の内容や範囲などを検討することも必要です。
これらが、商標の権利範囲を決めるものですし、登録するときの出願書類や、その前の調査の段階でも必要になる事項だからです。
商標調査
事前に、類似商標がないかどうかの確認などをするために、商標調査をすることが必要です。
ネーミングなどの文字商標調査や、必要に応じ図形商標調査を行います。
出願書類作成
調査の結果を検討したうえで、登録できる可能性が高ければ、商標登録願に、権利を取得したい指定商品等を記載して、商標見本などを添付して特許庁に出願をします。
あらかじめ、想定されうる拒絶理由なども考慮して、指定商品・指定役務の記載などを検討のうえ書類作成を行います。
特許庁での審査
商標登録願は、特許庁に提出し、最初に方式的な審査がされます。
弁理士事務所では電子化された書類をオンライン出願により行いますが、紙の書類での窓口や郵送での提出をすることもできます。
商標登録出願後、出願番号(商願2023-○○○○○○)が付き、続いて書類の形式等が整っているかどうかの方式審査が行われます。不備があると補正指令が出され、不備を解消しなければなりません。
すべての商標登録出願は、その内容が公開されます。ここで公開されると、商標が登録前であってもその商標を使用した者に対し警告をすることができます。
商標権は独占的な強い権利です。他人の使用や登録を阻止することもできるため、商標登録出願は特許庁の審査官により審査され、登録すべきものかどうかの判断がなされます。
審査の期間については一概にはいえませんが、半年以上はかかることが普通です。
登録すべきでないと一応の判断がされると、審査の途中で拒絶理由が通知され、拒絶理由通知に対しては反論の機会が与えられます。出願人はそれに対し意見書を提出して反論したり、また出願書類を補正するなどして対応することが可能です。
最終的に登録査定あるいは拒絶査定が下され、前者の場合には原則として10年分の登録料を納付すれば、登録になります。また拒絶された場合にも、審判という手続でさらに争うことは可能です。
登録料納付
審査の結果、拒絶理由がなかったもの、あるいは拒絶理由が反論などにより解消された場合には、登録査定が来ます。登録できない場合には、拒絶査定が来ます。
審査を通ったものだけが登録査定となり、登録料を納付して初めて商標権が発生します。
黒字に白抜き文字のところが、出願人・代理人が行うアクションです。
白地に黒文字のところは、特許庁が行う処理です。
商標権の効力
商標権を取得した際には、その指定商品または指定役務について、登録商標の使用をする権利を占有し、他人が使用するのを排除したり、場合によっては損害賠償請求等をすることができます。
また、同一ではないが類似商標についても、他人の使用を禁止したり、他人の商標登録を防いだりすることができます。
商標は、他人に使用権を許諾したりすることができます。
この他、登録後に無効審判や、3年間不使用による取消審判、不正使用による取消審判などにより権利を消滅させるための手続があります。
商標の更新登録
商標権は、権利の存続期間は10年間です。
更新登録の申請をすることにより、10年ごとに、希望すれば半永久的に所有することができます。
この点は、一定期間が過ぎると権利が消滅する特許や意匠とは大きく異なります。
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