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特許ライセンス-金原商標登録事務所™



特許ライセンス

特許法で保護される「発明」は、特許権は独占的な強い権利であるため、特許権が成立するまでには、特許庁への出願をして、発明の「新規性」(新しい発明)、「進歩性」(容易に考えつかないこと)、「先願であること」(同じ出願が前になかったこと)、明細書の記載内容が法に合致していること(発明の内容が開示され、記載不備でないことなど)、等の、厳しい審査があり、時間もかかります。

最終的に特許査定あるいは拒絶査定が下されます。前者の場合には3年分の特許料を納付すれば、特許になります。特許権は、特許料の納付を経て、登録により権利が発生し、出願から20年間の存続期間があります。
4年目以降は、毎年特許料を納付することが必要で、納付をしないと特許権が消滅します。
この他、特許後に無効審判により権利を消滅させるための手続があります。

特許出願のライセンス

出願中で、権利になっていない状態であっても、他人に特許を受ける権利の実施許諾をすることは契約で可能です。
ただ、権利化できるかどうか不明な、不安定な状態であるため、使用許諾の範囲、具体的な態様など、明確にしておく必要があります。
また、専用実施権は、成立した特許権について登録により発生するものですので、特許を受ける権利について専用実施権を設定することができません。独占的に実施許諾をする契約は可能ですが、独占的通常実施権であると解釈されます。

さらに権利が成立しなかったり、成立した時の権利の範囲が変わってしまう場合のことを想定しておかなければなりません。
たとえば、支払い済のライセンス料の不返還条項や、無効審判への対処の協力義務などを契約で設定することがあります。

特許ライセンス
「特許発明」とは、特許権が成立した発明をいいます。
特許権者は、特許発明を独占的に実施する権利を専有します。
特許権は、他人に実施権を許諾することができます。自分で実施してもよいし、他人に特許発明を実施させたり、他人と共同で実施したりすることも可能です。
特許権の権利の期間が過ぎた後には自由に実施することができます。

実施権には、設定行為で定めた範囲内で独占的にライセンスの許諾をする「専用実施権」と、設定行為で定めた範囲内で非独占的にライセンスの許諾をする「通常実施権」とがあります。
専用実施権は、特許庁に登録をすることにより発生します。
通常実施権は、複数の他人に許諾をすることができますが、特定の他人にのみ許諾をする独占的通常実施権とすることもできます。

専用実施権、通常実施権の登録には、許諾を受ける当事者(登録権利者)が、許諾をする当事者(登録義務者)の協力を得ることが必要です。

実用新案ライセンス

実用新案権者は、考案を独占的に実施する権利を専有します。自分で実施してもよいし、他人に考案を実施させること、あるいは他人と共同で実施することももちろん可能です。
実用新案権の権利の期間が過ぎた後には自由に実施したりすることができます。

実用新案権は、他人に実施権を許諾することができます。
実施権には、設定行為で定めた範囲内で独占的にライセンスの許諾をする「専用実施権」と、設定行為で定めた範囲内で非独占的にライセンスの許諾をする「通常実施権」とがあります。
専用実施権は、特許庁に登録をすることにより発生します。
通常実施権は、複数の他人に許諾をすることができますが、特定の他人にのみ許諾をする独占的通常実施権とすることもできます。

秘密保持契約

秘密保持契約は、新技術・ノウハウ・企画などを共同開発したり、業務提携や交渉、プレゼンテーションや売り込みなどに際して提示・提供する秘密を、相手方に秘密のままの状態に保持してもらうための契約です。従業員に対する秘密保持契約もあります。
秘密には、技術上の秘密だけではなく、ノウハウや、営業上の秘密、個人情報なども含まれます。
なお、弁理士は弁理士法により秘密保持義務を負っています。
秘密保持契約にあたっては、各種の注意点があります。

秘密保持の対象や、秘密情報を使用する目的の特定。
秘密を開示する相手や、対象者の特定・限定。
秘密保持義務を負った相手方が、さらに他の第三者との間でその秘密情報を取り扱う場合の規定。
秘密保持契約の終了後における秘密情報の取り扱い。
秘密情報を利用した結果生じた、新たな秘密情報や、知的財産に関する取り扱い。
秘密保持契約の対象となっていた秘密情報が適法に公開された後の、その情報の取り扱いに関する規定。
相手方と共同で新規に作成した秘密情報についての帰属。
等々、個別の事案に応じて、必要かつ明確で漏れのないような条項が必要になるかと思います。

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