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商標ライセンス-金原商標登録事務所™



商標のライセンス契約

商標権者は、登録商標を独占的に使用する権利を専有します。自分で使用してもよいし、他人に商標を使用させてもよいのです。これをいわゆるライセンスといっています。

使用権には、設定行為で定めた範囲内で独占的にライセンスの許諾をする「専用使用権」と、設定行為で定めた範囲内で非独占的にライセンスの許諾をする「通常使用権」とがあります。
専用使用権は、特許庁に登録をすることにより発生します。
通常使用権は、複数の他人に許諾をすることができますが、特定の他人にのみ許諾をする独占的通常使用権とすることもできます。

商標権は、指定商品・指定役務の区分ごとに権利がありますので、一部の指定商品について使用許諾をすることができます。
つまり、ライセンス契約においては、各区分に含まれる商品・役務(サービス)をすべてライセンスすることもできますし、特定の商品・役務についてのみライセンスをすることも可能です。

商標権は、登録商標と同一商標について私用を独占する権利がありますが、登録商標と類似する商標についても、第三者の使用や商標登録を禁止する効力があります。
ライセンス契約について、特定の表記方法での使用許諾を行う等の明確な取り決めがあった方が望ましいでしょう。
契約にあたっては、使用許諾の範囲・期間・使用地域等を明確にしておくことが、争いを避けるために重要です。

商標ライセンスとブランドの管理
商標は、それを使用することによって、ブランドの知名度や信用を向上させるものであり、一方で誤った使用を行えば、信用を落とすことにもなりかねないものです。
このように商標・ブランドの管理は、企業イメージ、商品イメージなどに密接に結びつくものです。
商標の管理や使用方法については、特別に注意を払う必要がありますが、使用許諾をしたライセンシーに対してもその指導・管理を徹底する必要があります。

さらに商標法では、不正使用や、3年以上の不使用に対しては、登録の取消請求をする手続きがあります。
商標権者だけではなく、使用許諾を受けた者も、不正使用をせず適正使用をするように注意しなければなりません。

ところで、商標の使用方法が正しくても、商標を付した商品等が品質の悪いものであれば、ブランドの評価が下がります。
ライセンス契約にあたっては、商品の製造・販売において信頼の置ける相手を選択する必要があります。
実際の契約書では、商品についてのジャンル・ラインナップの指定や、サンプルのチェック等、商品の品質の管理、顧客サービスのチェック等、あらゆる取引面における注意点を盛り込まなければなりません。
ライセンス契約の対価となる金額の算定、支払い方法、商標の使用方法などについても、明確な取り決めが必要です。

著作権ライセンス

契約の当事者
著作権は、契約当事者を確定するに際して、著作権者のほかに、著作物の種類や内容によって、出版権者、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者等が関係することがあります。
特に映画の著作物などでは、シナリオの著作者、映画の製作者、映画音楽の作詞家・作曲家・演奏者・歌手、出演者などといったように、多数の当事者が関係するために複雑です。

著作物の特定
また、著作物の特定に際しても、シナリオを著作物とすれば映画はその二次的著作物となりますが、さらにビデオ化、ゲーム化、商品化するなど、多数の著作物が契約対象になることも多いものです。

ライセンス対象の特定
著作権の契約書で、単に著作権の帰属、許諾などを定めただけのものも見受けられます。
しかし、できる限り、契約時点で予定している許諾の権利内容や、将来予想される許諾の権利内容、あるいは現時点では除外しておく権利内容などを詳細に特定しておくことが争いの火種を少なくすることになります。
一口に著作権といいますが、複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権といった、多数の権利の束なのです。

著作者人格権・実演家人格権の処理
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができません。
そこで、著作権を譲渡した場合などには特に、想定していなかったような形で著作者人格権が行使されないように、契約において取り決めることが必要です。
さらに、演奏者、俳優などの実演家人格権もありますので、実演家人格権の行使により制限を受けないように、契約において取り決めることが必要です。
ところで、著作者や実演家が人格権を行使して、著作権のライセンシーが制限を受けないように、これらの人格権を行使しないといった内容を契約するためには、著作者や実演家との別個の契約・覚書を必要とします。著作者や実演家の一身に専属する権利だからです。
実演家などはプロダクションなどのマネジメント会社に属することが多いものですが、マネジメント会社と契約をするにしても、人格権に関しては著作者や実演家本人との契約を要し、マネジメント会社にはせいぜいこの件では協力義務・マネジメント義務を果たすことができるくらいです。また所属するマネジメント会社は変更されることもあります。

肖像権・パブリシティ権等
広告や販売促進にタレントなど実演家の名前・写真・経歴などを利用したりすることは、著作物の利用においては時に必要なことですが、これは著作物の利用とは別個のもので、別個に許諾を得ることが必要です。

共有著作権
共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができません。
ただし正当な理由がある場合、代表して行使する者を定めた場合には、代表者により行使することができます。
この点は、共有者がそれぞれ単独で権利行使できる特許等とは異なります。権利行使の代表者を定める等の特別の配慮が必要になります。

意匠ライセンス

意匠登録を受ける権利とは、意匠の創作が完成した後であって、意匠権が成立する前に生じている権利です。
意匠登録を受ける権利は、創作を完成させた1人または複数の創作者個人に帰属します。会社などの法人が意匠登録出願をするときは、創作者から譲渡を適法に受けることが必要です。
審査の結果、登録が認められれば、意匠権が成立することになります。

意匠登録出願のライセンス
意匠登録出願中である創作についても、意匠登録を受ける権利の実施許諾をすることができます。
ただし、専用実施権は、成立した意匠権について登録により発生するものですので、意匠登録を受ける権利について専用実施権を設定することができません。独占的に実施許諾をする契約は可能ですが、独占的通常実施権であると解釈されます。

また、ライセンス契約が締結された後に、意匠権が成立せず拒絶になったり、成立しても後に無効になることがあります。
このため、支払い済のライセンス料の不返還条項や、無効審判への対処の協力義務などを契約上設定することがあります。

意匠ライセンス
意匠権者は、登録意匠を独占的に実施する権利を専有します。自分で実施してもよいし、他人に意匠を実施させてもよいのです。他人と共同で実施することもあるでしょう。

実施権には、設定行為で定めた範囲内で独占的にライセンスの許諾をする「専用実施権」と、設定行為で定めた範囲内で非独占的にライセンスの許諾をする「通常実施権」とがあります。

専用実施権は、特許庁に登録をすることにより発生します。
通常実施権は、複数の他人に許諾をすることができますが、特定の他人にのみ許諾をする独占的通常実施権とすることもできます。

肖像や人格権の保護

スポーツ選手やタレントの写真、これらを使用した商品、氏名や名称の使用権などについて、権利の帰属や、不正使用が問題となることも多くあります。

中には、タレントと所属芸能事務所との間で問題になることさえあります。

これらについても、法律上認められる権利としては、著作権、意匠権、商標権などで保護できるものもありますが、民法上の権利や判例で認められたパブリシティ権などの権利、不正競争防止法により認められる権利、当事者間の契約で明確にしておくことが望ましい権利などもあります。
当事者間の取り決めにより、誰に、どのような権利を、どのような条件で、使用してよいかどうか等を契約することにより、各種の取り決めをすることができます。

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