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弁理士法改正(種苗法、地理的表示法関係)-2021年03月20日

植物新品種・地理的表示保護制度に関し、弁理士がこれらの農林水産関連の知的財産権についての相談等の業務について、弁理士を名乗って行うことができる業務とされた法律案が公表されました。 改正が成立した際には、弁理士は、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができます。 (ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではありません。) 弁理士法第4条第3項 二 外国の行政官庁又はこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠、商標、植物の新品種又は地理的表示(ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の...

「弁理士法改正(種苗法、地理的表示法関係)」を読む

「特許法等の一部を改正する法律案」の閣議決定-2021年03月09日

改正法は、現在開会中である、第204回通常国会に提出される予定です。 特許法、商標法、弁理士法、その他の関係法令が改正されます。 新型コロナウイルスの感染拡大などから、デジタル化、リモートワーク、非接触など、事業環境に変化が生じ、また知的財産をめぐるデジタル化手続の拡充、基盤強化のため、下記の改正が予定されています。 ※特許法(特)、実用新案法(実)、意匠法(意)、商標法(商)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(工)、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(国)、弁理士法(弁) 新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備 1.審判の口頭審理等について、審判長の...

「「特許法等の一部を改正する法律案」の閣議決定」を読む


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