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弁理士法改正(種苗法、地理的表示法関係) -2021年03月20日
植物新品種・地理的表示保護制度に関し、弁理士がこれらの農林水産関連の知的財産権についての相談等の業務について、弁理士を名乗って行うことができる業務とされた法律案が公表されました。
改正が成立した際には、弁理士は、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができます。
(ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではありません。)
弁理士法第4条第3項
二 外国の行政官庁又はこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠、商標、植物の新品種又は地理的表示(ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が特定の場所、地域又は国を原産地とするものである権利に関する手続(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者が行うものに限る。)に関する資料の作成その他の事務を行うこと。
三 発明、考案、意匠若しくは商標(これらに関する権利に関する手続であって既に特許庁に係属しているものに係るものを除く。)、回路配置(既に経済産業大臣に対して提出された回路配置利用権の設定登録の申請に係るものを除く。)、植物の新品種、事業活動に有用な技術上の情報(技術上の秘密及び技術上のデータを除く。)又は地理的表示の保護に関する相談に応ずること。
追加される業務
植物の新品種または地理的表示に関する資料の作成その他の事務を行うこと
植物の新品種または地理的表示の保護に関する相談に応ずること
「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210302003/20210302003.html
法律案概要 [PDF]
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210302003/20210302003-2.pdf
日本弁理士会・農林水産知財特設サイト
弁理士法改正の動きを受け、日本弁理士会では、農林水産知財に特化した情報を広く発信するための特設サイトを公開しています。
「知財を活用!農林水産ビジネス」をキャッチフレーズとして、下記のようなコンテンツを掲載しています。
「知的財産を活用したアグリビジネス」
特許や育成者権、地理的表示などの知的財産を複合的に活用した保護について解説しています。
「農林水産物のブランドと商標」
商標登録を活用したブランドの育成や、地域団体証票(地域ブランド)について解説しています。
「地理的表示(GI登録)とは」
農林水産物・食品等の名称で、その名称から当該産品の産地を特定でき、産品の品質等の確立した特性が当該産地と結び付いているということを特定できる名称である、地理的表示について解説しています。
また、GIマークについても説明しています。
「植物新品種の保護」
種苗法の品種登録による、植物新品種の保護について解説しています。
「農林水産分野で「稼ぐ」特許」
特許について簡単に解説するとともに、バラの切花栽培方法などの特許の実例について解説しています。
「農林水産業におけるノウハウとその保護」
技術上の秘密、たとえば栽培方法の秘訣や、IoT農業などの例について解説しています。
弁理士に対する相談・依頼のニーズに対応するため、農林水産分野無料相談窓口も新たに設置されました。
【農林水産知的財産特設サイト/農林水産分野無料相談窓口】
https://www.jpaa.or.jp/nousui-ip/