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商標登録の区分の改正-2007年02月09日
ニース協定に係る国際分類が第9版に改訂されたことに伴い、平成19年1月1日より、商標登録をする際に指定する指定商品・指定役務の区分が改正されました。 商品及び役務の区分の改正の概要 (1) 従来は第14類に分類されてきた「貴金属製商品」について、改正後は、主として宝飾・装飾用の貴金属製商品が第14類の商品として取り扱われ、それ以外の貴金属製商品は、用途又は機能に応じて分類されることになりました。 (例) くるみ割り器(貴金属製のものを除く。) → 第8類 貴金属製食器類 → 第21類 貴金属製針箱 → 第26類 貴金属製喫煙用具 → 第34類 (2) 第42類に分類されてい...