動き商標・ホログラム商標・色彩のみからなる商標・音商標・位置商標
従来、商標とは「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」とされており(商標法第2条第1項)、色彩のみの商標や、ジングルなどの音の商標については、商標法の保護を受けることができませんでした。
諸外国では、色彩のみや音といった「新しい商標」を既に保護対象としていた国も多くあり、国際的調和の必要性があったほか、これらの新しいタイプの商標について、保護を求めるニーズもありました。
なお、我が国でも、立体商標については認められていました。
特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)により、商標法が改正されました。これによって、2015年4月1日以降、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標について、商標登録をすることができるようになりました。
動き商標
文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標
(たとえば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形などが、動き商標の一例です。)
ホログラム商標
文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標
(たとえば、見る角度によって変化して見える文字や図形などが、ホログラム商標の一例です。)
色彩のみからなる商標
単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標)
(たとえば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩などが、色彩のみからなる商標の一例です。)
音商標
音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標
(たとえば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音などが、音商標の一例です。)
位置商標
文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標
新しいタイプの商標に関する審査の概要
自他商品・役務の識別力についての審査について 「動き商標」、「ホログラム商標」、「位置商標」を構成する文字や図形等が自他商品・役務の識別力を有しない場合には、原則として、商標全体としても自他商品・役務の識別力を有しないものとして、審査において取り扱われます。
色彩のみからなる商標は、原則として、自他商品・役務の識別力を有しないものとして、審査において取り扱われます。
商品が通常発する音、単音、自然音を認識させる音、楽曲としてのみ認識される音等の要素からなる「音商標」については、原則として自他商品・役務の識別力を有しないものとして、審査において取り扱われます。
商標の類否の審査について 商標の類否の審査は、出所の混同が生じ得ると考えられるものについては、商標のタイプを越えて類否の判断が行われます。
立体商標の登録
立体商標制度は、3次元の立体的な形状からなる商標について、商標登録を認める制度です。
また、菓子のパッケージ、店舗の看板、キャラクター商品の人形、各種の立体形状にロゴやネーミングの商標が付された立体商標など、様々な登録例が見られます。
「商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示される標章のみからなる商標」は、原則として商標登録を受けることができません。
「商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」も、登録を受けることができません。