登録できない商標
審査で登録できない商標(商標法第3条)
商標として使用しないことが明らかであるものは、登録が認められません。
商品や役務の普通名称や、商品や役務について慣用されている商標は、登録が認められません。
商品の産地、品質、役務の内容、質、用途などを普通にあらわした商標、きわめて簡単でありふれた商標なども、登録が認められません。
これらは識別力が無い商標、つまり需要者が特定の出所から提供されている商品や役務であると識別できず、区別ができないものだからです。
これらは、商標法第3条に規定されています。
審査で登録できない商標(商標法第4条)
国の紋章や、赤十字、その他所定の国際機関の標章と同一又は類似の商標、国や地方公共団体の標章など、公益的理由から登録できない商標が規定されています。
また、許可なく他人の氏名等を含む商標、他人の周知商標と同一または類似であったり、他人の商品等と混同を生ずるおそれがあったり、商品の品質誤認を生ずるおそれがある商標など、私益的理由から登録できない商標についても、規定されています。
これらは、商標法第4条によって登録ができません。
同一商標はもちろんのこと、類似商標がないかどうかの審査もされ、類似かどうかの判断が重要になります。商標が同一か類似であって、なおかつ指定商品・指定役務が同一か類似である場合に、両者の商標は類似する、という判断になります。
その他にも、指定商品・指定役務の記載不備(第6条)や、様々な拒絶理由が定められています。