実用新案とは
実用新案は特許と似た制度ですが、実用新案法が保護する考案は、あくまでも物品についての簡易な小発明であり、これらは中小企業や個人の手により生まれることも多く、また商品としてのライフサイクルも短いのが大半です。そのため発明のように長期間の独占権を与えるのは必要以上に第三者の実施を排除するという弊害があり、また、短期間の審査で権利化されるのが望ましいために、早期に登録するようにされています。
実用新案法で保護される「考案」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」です(実用新案法第2条)。簡単にいえば、小発明、簡易な発明ということになります。したがって永久機関のように自然法則に反するものや、計算方法、ゲーム方法にように人間の頭の中で人為的にとりきめられた法則などが保護されないことは、特許法でいう発明の場合と同じです。
また、「物品の形状、構造、組合せに係る考案」だけが実用新案法で保護される対象となっていますので、たとえば方法の考案や、物の製造方法などは保護されません。
実用新案権を取得した際には、その特許発明の実施をする権利を占有し、他人が実施するのを排除したり、他人に実施権を許諾したりすることができます。