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特許審査基準-金原商標登録事務所™



特許出願の審査基準

新規性

特許法第29条第1項(特許の要件)では、下記の通りに規定されています。

第29 条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、
その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

これを新規性といいます。

進歩性

特許法第29条第2項では、下記の通りに規定されています。

2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

これを進歩性といいます。

特許審査基準に基づく審査

審査官は、請求項に係る発明の新規性、進歩性等の判断をするにあたっては、先行技術調査を行い、審査基準に則った審査を行います。

審査官は、先行技術調査をする際は、まず本願の請求項に係る発明から、先行技術調査の対象となる発明を決定します。
次に、の発明の詳細な説明に、関連する先行技術文献に関する情報が開示されている場合や、外国特許庁の調査結果・審査結果、登録調査機関の調査結果、情報提供により提供された情報が確認できる場合には、これらの内容を検討した上で、先行技術調査を行います。

審査官は、先行技術調査の結果に基づき、新規性、進歩性等の判断を行い、新規性、進歩性の要件を満たすか否かの判断を行います。

拡大先願

第29 条の2 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

先行技術文献情報開示要件

特許法第36 条第4 項第2 号は、文献公知発明のうち、特許を受けようとする出願人が、特許出願の時に特許を受けようとする発明に関連する発明を知っている場合には、その関連する発明が記載された刊行物の名称その他の、先行技術文献情報を発明の詳細な説明に記載しなければなりません。
これが、先行技術文献情報開示要件です。

先行技術文献情報は、特許を受けようとする発明が出願時の技術水準に照らしてどのような技術上の意義を有し、どのような技術的貢献をもたらしたかを把握する際に必要です。
また、審査官が特許を受けようとする発明の新規性及び進歩性について判断する際に必要となるものです。

先行技術文献情報開示要件違反は、直ちに拒絶理由となるものではありません。
特許法第48条の7 に基づく先行技術文献情報開示要件は、違反の通知がされ、発明の詳細な説明の記載が依然としてこの要件を満たしていないときに、はじめて拒絶理由となるものです。

先行技術文献情報が開示されるべき発明
文献公知発明であること
特許を受けようとする発明に関連する発明であること
出願人が知っている発明であること
出願人が特許出願の時に知っている発明であること

先行技術文献情報の記載
出願人が特許出願の時に知っている、請求項に係る発明に関連する文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載します。
出願当初に記載すべき先行技術文献情報がない場合には、発明の詳細な説明にその旨を理由を付して記載します。

具体的記載方法
先行技術文献情報は、発明の詳細な説明に、先行技術文献情報ごとに行を改めて記載します。
先行技術文献情報の前には、なるべく【先行技術文献】の見出しを付します。

特許、実用新案又は意匠に関する公報の名称を記載しようとするときは、なるべく「【特許文献1】」、「【特許文献2】」のように記載します。
定期刊行物やインターネットの情報等のその他の情報の所在を記載しようとするときは、なるべく「【非特許文献1】」、「【非特許文献2】」のように、記載する順序により連続番号を付した欄を設け、その欄ごとに先行技術文献情報のみを一件ずつ記載します。

【特許文献1】や【非特許文献1】の前には、それぞれなるべく【特許文献】や【非特許文献】の見出しを付します。

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