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詐欺にご注意 -2014年10月29日
商標を外国に出願し、登録された後、権利者の住所、名称(氏名)が公開されます。これは誰でも見られる情報となります。
外国から、特許庁にあたる官庁の名称に似せた名前を使って、英文のメールや郵便が、直接権利者のところに届くことがあります。当事務所でも、このようなものが届いたが、どうしたらよいか、というお問い合わせをたびたび受けます。
メールや郵便の内容としては、一定の料金を支払うことを条件に、データベースに登録するといったもので、商標登録の手続に必要なものかと錯覚させる狙いがあるようです。
いずれにしても、それには金銭の振込みが必要だということになっていて、一種の詐欺であることがわかります。
このようなメールや郵便は、特許庁などの公の官庁とは一切関係ありませんので、無視するだけでよいでしょう。不明であれば、弁理士事務所に見せて確認をしてもらい、決してお金を振り込んだり、連絡をとったりしないようにしましょう。
特に、日本国内での詐欺罪ではなく、海外への送金をいったん行ってしまいますと、返金を請求したり罰したりすることが難しくなります。