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意匠法の改正 -2019年10月12日
特許法等の一部を改正する法律が成立し、これに伴う意匠法の一部改正によって、意匠登録の制度が下記のように変わります。
意匠法による保護対象の拡充
物品に記録・表示されていない画像(画面デザインなど)が保護対象に加わります。
また、建築物の外観・内装のデザインが、新たに意匠法の保護対象となります。
関連意匠制度の改正
自己の出願した意匠または、自己の登録意匠(本意匠)に類似する意匠の登録を認める、関連意匠制度を改正します。
一連の関連デザインを保護可能にするものです。
・関連意匠の出願可能期間が、本意匠の出願日から10年以内までに、大幅に延長されます。
・関連意匠にのみ類似する意匠も、登録が認められます。
・意匠権の存続期間が、「登録日から20年」から「出願日から25年」に変更されます。
意匠登録出願の手続の簡略化
・複数の意匠の一括出願が一定要件のもとに認められます。
・物品の区分を廃止して、物品の名称が柔軟に記載できるようになります。
これらに伴い、意匠審査基準等が見直されます。
間接侵害規定の拡充
「その物品等がその意匠の実施に用いられることを知っていること」等の主観的要素を規定し、侵害品の取り締まりを容易にするものです。
改正意匠法の施行日
一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日