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訴訟代理人になる資格 -2004年08月08日

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ちょっと古い話ですが、特許庁が2003年12月25日に、平成15年度特定侵害訴訟代理業務試験の合格者を発表しました。特定侵害訴訟代理業務試験に合格しました。

特定侵害訴訟代理業務試験は、2003年1月に施行された弁理士法により、弁理士に、知的財産の侵害訴訟での訴訟代理人となることが認められたことを受けて、「信頼性の高い能力担保措置」を講じた上で特許権等の侵害訴訟代理権を付与することになったものです。

初年度にあたる今年度の合格者数は553名。合格した弁理士は特許権等の特定侵害訴訟に関して、弁護士とともに訴訟代理人となることができます。
著作権に関する訴訟はできない、弁護士とともにでなければできないなど、現時点ではまだ制約があります。

が、いまのところ特にそういう仕事は来ません(笑)。

Posted at 15:12 | 弁理士生活


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