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商標使用意思の確認を強化 -2007年04月16日

あまりにも広い範囲で商標登録がされると、使用しない指定商品・指定役務について不使用商標が増大することもあり、特許庁での審査において、使用意思の確認を強化することが、商標審査便覧の改正により運用として公表されました。

商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について
これにより、願書に記載された指定商品又は指定役務について、商標の使用又は商標の使用の意思があることに「合理的な疑義がある場合」は、商標法第3条第1項柱書を適用され、拒絶理由となります。

この適用がされるのは、1区分内での商品又は役務の指定が広範な範囲に及んでいるため、指定商品又は指定役務について商標の使用又は使用の意思があることに疑義がある場合です。
具体的には、1区分内において、8以上の類似群コード(商品・役務の類似範囲を定めるコード)にわたる商品又は役務を指定している場合には、原則として、商品又は役務の指定が広範な範囲に及んでいるものとして、商標の使用又は使用の意思の確認がされます。

拒絶理由通知に対しては、商標の使用に関する証明書類等を、意見書において提出します。
商標の使用の事実等の確認において、「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであることを明らかにするためには、少なくとも、類似群ごとに、指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っているか又は行う予定があることを明らかにする必要があります。

指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行う予定があることの証明については、概ね出願後3~4年以内(登録後3年に相当する時期まで)に商標の使用を開始する意思を示す必要があります。

商標の使用の意思を明記した文書の提出
出願に係る商標を使用する意図、指定商品の生産、譲渡(販売を含む)のいずれの事業を具体的に行うのか(指定役務の場合はその提供の計画)、商標の使用の開始時期を明記し、出願人が記名・押印します。

その準備状況を示す書類(事業計画書)
使用開始に至るまでの具体的な事業の準備状況や計画(商品又は役務の企画の決定、工場や店舗の建設等)を記載します。


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