金原商標登録事務所 > 弁理士事務所通信

弁理士事務所通信-金原商標登録事務所™

事務所通信 事務所からお知らせ | 弁理士業務雑感 | 当サイトのこと | 復刻版旧日記 | 写真通信
知財の話題 商標登録の話題 | 知財情報

弁理士事務所通信 ≡ 記事一覧

最新記事

適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)のお知らせ -2023年09月25日
弁理士の広告に関するご注意 -2023年09月12日
令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ -2022年04月04日
弁理士法改正(種苗法、地理的表示法関係) -2021年03月20日
「特許法等の一部を改正する法律案」の閣議決定 -2021年03月09日

適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)のお知らせ-2023年09月25日

2023年10月1日より開始される適格請求書等保存方式(インボイス制度)につきまして、 弊事務所の適格請求書発行事業者登録番号をお知らせいたします。 また同時に、弊事務所の屋号につきましても、適格請求書発行事業者の公表事項の公表申出を行いましたので、制度の運用開始当初から、屋号での表記を行っております。 適格請求書発行事業者登録番号  金原商標登録事務所  T4810930989389 適格請求書の発行について  2023年9月より適格請求書フォーマットにて発行いたしております。 適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁) ...

「適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)のお知らせ」を読む

弁理士の広告に関するご注意-2023年09月12日

最近、会員の広告(ウェブサイト等)において、不適切と思われる記載が多々見受けられるとの、注意喚起がされております。 各弁理士事務所の広告やウェブサイトをご覧の皆様は、ご注意ください。 たとえば、他の事務所との比較、商標の登録率の表示、「格安」、「激安」、「業界初」、「日本初」、「最低水準の費用」、「通常の半額の費用」などと言った記載には、根拠があるのかどうか? 料金表示を安く見せるようなわかりにくい記載がないか?といったことが、後で問題になる可能性があります。 このたびの弁理士法の一部改正により、第1条に使命条項が導入され、弁理士が知的財産に関する専門家として明記されております。 日本弁理士会...

「弁理士の広告に関するご注意」を読む

令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ-2022年04月04日

「特許法等の一部を改正する法律」、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」の施行に伴い、2022年4月1日より、商標登録料(特許印紙代)、更新登録料、特許料等が改定されました。 上記改定に伴い、当サイトの商標登録の費用を改定しております。 ...

「令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ」を読む

弁理士法改正(種苗法、地理的表示法関係)-2021年03月20日

植物新品種・地理的表示保護制度に関し、弁理士がこれらの農林水産関連の知的財産権についての相談等の業務について、弁理士を名乗って行うことができる業務とされた法律案が公表されました。 改正が成立した際には、弁理士は、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができます。 (ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではありません。) 弁理士法第4条第3項 二 外国の行政官庁又はこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠、商標、植物の新品種又は地理的表示(ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の...

「弁理士法改正(種苗法、地理的表示法関係)」を読む

「特許法等の一部を改正する法律案」の閣議決定-2021年03月09日

改正法は、現在開会中である、第204回通常国会に提出される予定です。 特許法、商標法、弁理士法、その他の関係法令が改正されます。 新型コロナウイルスの感染拡大などから、デジタル化、リモートワーク、非接触など、事業環境に変化が生じ、また知的財産をめぐるデジタル化手続の拡充、基盤強化のため、下記の改正が予定されています。 ※特許法(特)、実用新案法(実)、意匠法(意)、商標法(商)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(工)、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(国)、弁理士法(弁) 新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備 1.審判の口頭審理等について、審判長の...

「「特許法等の一部を改正する法律案」の閣議決定」を読む

種苗法と植物の保護-2021年01月14日

種苗法は、植物の新品種を保護するための法律で、育成車検を取得するための手続きや、権利の効力について規定しています。 1991年に改正された植物新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約)に基づき、種苗保護の国際的調和の観点から、旧法を改め、平成10年法律第83号として成立した法律です。 植物の新たな品種(花や農産物等)の創作をした者は、新品種を登録することにより、新品種を育成する権利(育成者権)を占有することができるとされており、特許権等の知的財産権と類似する制度となっています。 種苗法における育成者権については、他の知的財産権と同様に、アジア等における海賊版の農産物の流出、無断栽培・繁殖が問...

「種苗法と植物の保護」を読む

金原商標登録事務所™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。

制作・著作

金原 正道 ©Masamichi Kanehara |  |  | mail

サイトご利用規約 | 個人情報・秘密情報 | 著作権・リンク

© kanehara.com All Rights Reserved