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商標登録-金原商標登録事務所™

商標登録

商標登録は、商標を保護するために、特許庁に対して行う手続です。
保護の対象となるのは、ロゴやネーミングなどの商標であり、その商標に付帯する業務上の信用です。

登録により保護される「商標」とは、「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)」であって、業として商品を生産したり、役務を提供したりする者が、その商品または役務について使用するもの」です。
代表的なものとしては、ブランド名や商品名、会社名やそれらのロゴ、イメージキャラクター、業界団体等のマーク、サービスの名称やロゴなどがあげられます。

どのような商標であれば登録ができるか、あるいはどのような商標を登録するべきかなどは、個別に調査や判断が必要になります。
具体的にお問い合わせいただければ、お答えいたしております。


商標については、商標公式サイト「商標登録ドットコム™」をご覧ください。

調査・商標登録に必要なもの

下記内容をお知らせいただき、手順のご説明およびお見積をいたします。
※費用明細は口頭ではご説明しにくいため、電子メールやFAXなどの書面にてお見積いたします。
お問い合わせの際に、これらのご連絡方法をお知らせいただければ幸いです。

1 商標の特定
調査するためには、商標を特定する必要があります。
登録するためには、商標の特定は権利範囲を決めるものですから、必ず必要な事項です。

文字商標の場合 ・・・ 商標に含まれる文字
図形商標の場合 ・・・ 商標を構成する図形、ロゴなど

上記をお知らせいただき、文字商標調査、必要に応じ図形商標調査など、万全な調査をいたします。
文字だけで登録するか、ロゴで登録するか、文字と図形との組合せ商標にするかなど、様々な検討をしたうえで、最善の判断をいたします。

2 指定商品または指定役務の決定
商標をどのような商品について使用するか(使用する可能性があるか)
商標をどのようなサービスについて使用するか(使用する可能性があるか)

これらの情報も、調査や登録のためには必ず必要な事項です。
商標調査をする範囲や、商標登録にあたって記載する指定商品・指定役務を決める重要な内容です。
商標登録は、全部で45ある商品・役務の区分の中から、少なくとも1つを特定して、記載内容を決定します。

3 出願人の情報
商標登録出願人は、個人または法人になります。
共同での出願も可能です。
出願人を特定し、書類に記載するため、住所と、氏名または名称が必要になります。
※出願人の情報については、特許庁の公報などで公開されます。

また、書類等は郵送によりお送りしますので、ご依頼者の名称や、ご連絡先等をお知らせいただき、公開される以外のこれらの個人情報は、当事務所内のみで管理いたします。

商標登録の手続

商標登録をしたいと考えた時には、まずは商標として使うネーミングやロゴなどを決める必要があります。
また、使う業務の内容や範囲などを検討することも必要です。
これらが、商標の権利範囲を決めるものですし、登録するときの出願書類や、その前の調査の段階でも必要になる事項だからです。

商標調査
事前に、類似商標がないかどうかの確認などをするために、商標調査をすることが必要です。
ネーミングなどの文字商標調査や、必要に応じ図形商標調査を行います。

出願書類作成
調査の結果を検討したうえで、登録できる可能性が高ければ、商標登録願に、権利を取得したい指定商品等を記載して、商標見本などを添付して特許庁に出願をします。
あらかじめ、想定されうる拒絶理由なども考慮して、指定商品・指定役務の記載などを検討のうえ書類作成を行います。

特許庁での審査
商標登録願は、特許庁に提出し、最初に方式的な審査がされます。
弁理士事務所では電子化された書類をオンライン出願により行いますが、紙の書類での窓口や郵送での提出をすることもできます。
商標登録出願後、出願番号(商願2023-○○○○○○)が付き、続いて書類の形式等が整っているかどうかの方式審査が行われます。不備があると補正指令が出され、不備を解消しなければなりません。

すべての商標登録出願は、その内容が公開されます。ここで公開されると、商標が登録前であってもその商標を使用した者に対し警告をすることができます。
商標権は独占的な強い権利です。他人の使用や登録を阻止することもできるため、商標登録出願は特許庁の審査官により審査され、登録すべきものかどうかの判断がなされます。

審査の期間については一概にはいえませんが、半年以上はかかることが普通です。
登録すべきでないと一応の判断がされると、審査の途中で拒絶理由が通知され、拒絶理由通知に対しては反論の機会が与えられます。出願人はそれに対し意見書を提出して反論したり、また出願書類を補正するなどして対応することが可能です。

最終的に登録査定あるいは拒絶査定が下され、前者の場合には原則として10年分の登録料を納付すれば、登録になります。また拒絶された場合にも、審判という手続でさらに争うことは可能です。

登録料納付
審査の結果、拒絶理由がなかったもの、あるいは拒絶理由が反論などにより解消された場合には、登録査定が来ます。登録できない場合には、拒絶査定が来ます。
審査を通ったものだけが登録査定となり、登録料を納付して初めて商標権が発生します。

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黒字に白抜き文字のところが、出願人・代理人が行うアクションです。
白地に黒文字のところは、特許庁が行う処理です。

商標権の効力

商標権を取得した際には、その指定商品または指定役務について、登録商標の使用をする権利を占有し、他人が使用するのを排除したり、場合によっては損害賠償請求等をすることができます。
また、同一ではないが類似商標についても、他人の使用を禁止したり、他人の商標登録を防いだりすることができます。
商標は、他人に使用権を許諾したりすることができます。

この他、登録後に無効審判や、3年間不使用による取消審判、不正使用による取消審判などにより権利を消滅させるための手続があります。

商標の更新登録

商標権は、権利の存続期間は10年間です。
更新登録の申請をすることにより、10年ごとに、希望すれば半永久的に所有することができます。
この点は、一定期間が過ぎると権利が消滅する特許や意匠とは大きく異なります。

商標登録ドットコム

詳細は商標公式サイト「商標登録ドットコム」をご覧ください。

弁理士法により守秘義務・公正誠実義務がありますので、ご安心ください。
弁理士が検討のうえ、折り返しお見積や出願手続きのご説明を返信いたします。


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Q&A

Q.ネーミングやマークは必ず商標登録しなければいけませんか?

A.商標登録をすることは義務ではありません。

他人がその商標と同一、または類似する商標を登録していなければ、使用をすることは可能です。
しかし、他人が登録していたら、知らないうちに権利侵害になってしまう可能性があります。
あなたが先に使用していたとしても、そのような可能性があります。
また、模倣されてしまったときに、これをやめさせたりするためには、独占使用権である商標権を保有していることが必要で、登録していない場合には、対処方法が面倒になり、模倣をやめさせることができないかもしれません。

Q.登録できるかどうかを知りたいのですが、費用がかかりますか?

登録できるかどうかの検索を行い、様々な観点から見解を記載し、可能性の判断をする正式な調査報告書の作成には費用がかかります。
ただし、簡単な検索をしてお答えする程度では、費用はかからない範囲でのご相談が可能です。
なお、無料のご相談でも、検索調査はしないとお答えはできませんので、そのお時間をいただいております。

Q.商標登録にはどのくらいの期間がかかりますか?

商標調査をして、問題がなくスムーズに特許庁に出願ができれば、数日以内に手続きを完了できます。もっと急ぐご要望は、その旨をお伝えいただければ特別に対応可能です。
特許庁に提出をしたあとは、通常の手続きでは半年間程度の審査がかかりますが、案件やその時の状況により異なります。

Q.そちらの事務所では、ロゴマークやキャラクターの制作もしてくれるのですか?

A.もともとあるマークなどを使用して、あるいは当事務所でフォント(書体)、これらの配置などのデザインをして、商標登録出願用の画像データを制作する範囲では、当事務所において行います。
ただし、まったく新規にロゴマークを制作するデザイン事務所としての業務、出願用以外に印刷やウェブサイト等で使用するデザインの制作についてまでは、行っておりません。
デザイナーのご紹介は可能です。
また、お客様がデザイン事務所に直接依頼されている場合に、当事務所をご紹介いただき、当事務所とデザイン事務所が意思疎通できる状況を作ったうえで、商標調査をしながら並行してデザイン制作を進めていく、といった業務を行うことは対応可能です。

金原商標登録事務所™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要 商標登録ドットコム

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

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