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不正競争

不正競争防止法は著名商品やブランドなどを模倣から守ります。

この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止や損害賠償について定め、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

不正競争防止法

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止や損害賠償について定め、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

この法律で禁じられている不正競争の類型には、
他人の著名な商品等表示(氏名、商号、商標、その他の表示)と同一又は類似の表示を使用することによって、混同を生じさせる行為や、
他人の商品(最初の販売から3年までのもの)の形態を模倣した商品の、譲渡、輸出、輸入等をする行為、
窃取、詐欺、強迫その他不正の手段により営業秘密を取得等する行為、
商品や役務の広告、取引書類などに、原産地、品質用途、数量等の誤認をさせる表示をするなどの行為、
競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知、流布する行為、
などが規定されています。
これらの不正競争行為は、この法律により差し止められ、また損害賠償や刑事罰の対象とされています。
営業上の信用を守ることから、商標法とも関連の深い法律です。

商号は、商法により保護されます。
そのほか、不当景品類及び不当表示防止法や、独占禁止法なども関係してくる場合がありますし、侵害品の輸入差止などでは関税定率法、契約や、不法行為では民法、争訟では民事訴訟法や民事保全法、刑罰では刑法などの法律にも関連する規定があります。

弁理士が行う特定不正競争の業務

不正競争防止法(特定不正競争)による知的財産権の保護
不正競争防止法は、所定の行為を不正競争と規定しています(2条1項)。

不正競争によって営業上の利益を損害され、または、侵害されるおそれがある者に差止請求権(3条)、損害賠償請求権(5条)等の民事救済を認めています。また、所定の不正競争行為は刑事罰の対象になります。
以下の行為が不正競争行為と規定されており、ここに掲げた「特定不正競争」に関しては弁理士が取り扱う業務として認められています。

1 混同惹起行為
他人の周知な商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品または営業の表示)と同一若しくは類似の商品等表示を使用することにより、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為(2条1項1号)。
他人の周知な商品表示や営業表示と同一又は類似する表示を使用することにより、混同を生じさせる行為です。
混同惹起行為と認められるためには、下記の要件を満たしていることが必要になります。

他人の商品等表示であること
(他人の商品等表示とは、人の業務に係る氏名、商号、商標、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいい、未登録の商標や、氏名、商号をはじめとして広く商品表示や営業表示などが含まれます。

他人の商品等表示が需要者の間に広く認識されていること(周知性)

他人の周知な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用すること(類似性)

他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為であること(混同のおそれ)
混同を生じさせるおそれがあれば足り(3条)、現実に混同を生じていることは必要ではありません。

2 著名冒用行為
自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用する行為(2条1項2号)。混同の有無を問いません。

著名表示にただ乗り(フリー・ライド)し、著名表示の顧客吸引力を滅殺したり表示の財産的価値を利用する行為を防止します。混同惹起行為(1号)との相違点は、周知では足りず著名性を要求されている点と、混同のおそれは要件となっていないことです。
著名冒用行為と認められるためには、下記の要件を満たしていることが必要になります。

他人の商品等表示が著名であること(著名性)
「著名」というのは、「周知」(需要者間に広く認識されていること)よりも一段と高いレベルであるが、全国的に強く認識されていることが必要であるか否かは見解が分かれている。

自己の商品等表示が他人の著名な商品等表示と同一又は類似であること(類似性)

著名表示と同一又は類似の表示が使用されていること。

3 形態模倣行為
発売開始から3年以内の他人の商品の形態(通常有する形態を除く)を模倣した商品を譲渡等する行為(2条1項3号)。

4 営業秘密(「営業秘密」と「技術上の秘密」)
不正競争防止法には「営業秘密」と規定されていますが、弁理士が取り扱う「特定不正競争」に含まれる「営業秘密」は、弁理士法第2条第4項にいう「技術上の秘密」です。
「技術上の秘密」というのは、秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないもの(弁理士法第2条第4項)と定義されています
技術上の営業秘密と認められるためには、下記の要件を満たしていることが必要になります。

秘密として管理されている情報であること

生産方法その他の事業活動に有用な情報であること

技術上の情報であること

商標登録と不正競争

著名商標、商品等表示、商品形態などは、不正競争防止法により、一定要件のもと、保護されます。
これらは、商品やサービスの出所を示し、商品等の識別表示として機能するため、公正な取引の秩序(競業秩序)を維持する制度として、商標登録とは深い関係にあります。

ところで、不正競争であると裁判において認定させ、使用の差止や、損害賠償を勝ち取るためには、数々の証拠を提出し、不正競争であることを立証しなければならず、相当の時間と手間を要します。

さらに、未登録であっても不正競争防止法により保護される商標や商品等表示は、著名なものであることが必要です。
さらに、不正の目的をもって使用したものであることを証明しなければなりません。
これらが立証できなければ、保護が認められないということにもなるのです。

これに対し、商標登録により生じる商標権は、著名であるか否かを問わず、また不正目的の使用であるか否かを問わず、同一あるいは類似する業務について、同一あるいは類似する商標が使用されることを排除する効力をもっています。
さらに、国家により公に登録される権利であるため、その証明が容易です。

このような理由から、商標登録は取引において重要なものとなっているのです。

著名商標、商品等表示、商品形態の保護

不正競争防止法で禁じられている不正競争の類型には、
他人の著名な商品等表示(氏名、商号、商標、その他の表示)と同一又は類似の表示を使用することによって、混同を生じさせる行為や、
他人の商品(最初の販売から3年までのもの)の形態を模倣した商品の、譲渡、輸出、輸入等をする行為、
窃取、詐欺、強迫その他不正の手段により営業秘密を取得等する行為、
商品や役務の広告、取引書類などに、原産地、品質用途、数量等の誤認をさせる表示をするなどの行為、
競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知、流布する行為、
などが規定されています。
これらの不正競争行為は、この法律により差し止められ、また損害賠償や刑事罰の対象とされています。

Q&A

Q.著名な商標が登録しないでも保護されるのなら、登録しないでもいいのではないですか?

A.不正競争防止法により保護される商標や商品等表示は、著名なものであることが必要ですが、著名であることの証明には膨大な資料等を収集し提出することが必要で、裁判などの費用や時間もかかります。
そして判決が出るなどして結論が確定するまでの間、不安定な権利状態となります。
さらに、不正の目的をもって使用したものであることを証明しなければなりませんが、相手の意思を証明することほど大変なものはありません。
これらが立証できなければ、保護が認められないということにもなりますので、商標登録の重要性が明らかだと思います。
また、特許庁が著名でああると認定しなかった場合に、第三者が登録してしまうというリスクもあります。

Q.では、意匠登録についてはどうですか?

不正競争防止法で保護される商品形態は、その商品が最初に販売されてから3年までに限られます。
これに対し、意匠登録をすれば権利は登録から20年間です。
また、裁判等での証明が必要で、そのための時間と費用がかかることは、商標の場合と同様です。

Q.そちらの事務所では権利侵害に対する訴訟も行うのですか?

当事務所弁理士は、弁理士法改正によって、特定侵害訴訟代理業務試験が行われた最初の年に、この試験に合格いたしました。
そして実際に、商標権侵害・不正競争防止に関わる訴訟において、弁護士と共に代理人として法廷に立ち、また書面の作成を行っております。

その他、著作権侵害訴訟は弁理士の業務範囲ではありませんが、個人的に原告として、著作権侵害訴訟を行い、弁護士相手に実質勝訴の和解を得ております。(守秘義務のためこれ以上の記載は差し控えます)

実際には、訴訟に至らずに、その前段階での解決がほとんどのケースです。

Q.弁護士と弁理士の両方に依頼すると費用がかさむのではないですか?

A.その点につきましては、現在の弁理士法、弁護士法のもとではやむを得ないことですが、ごもっともなことと思います。
費用の節約を希望される場合、弁護士をご紹介したうえで、当事務所弁理士は代理人とはならないものの、ご依頼社または弁護士を陰で補佐し、書面作成のサポート等の業務のみを行う形態をとるケースがあります。

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