ライセンス契約
ライセンス契約の対象となるものは、特許、実用新案、意匠、商標などの登録済の権利のほか、出願中の知的財産、さらには営業秘密や技術上の秘密、ノウハウ、回路配置、著作物に関する権利などがあります。
弁理士が行うライセンス契約
弁理士は、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物(著作権法に規定する著作物)に関する権利もしくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずることを業とすることができます。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではありません。
契約代理の対象となるものは、工業所有権四法、回路配置、著作物に関する権利並びに技術上の秘密です。
「通常実施権」のほか、専用実施権及び通常使用権、専用使用権などの様々なライセンス契約業務を行います。
「媒介」とは、斡旋、仲介業務を意味します。相談業務は、契約締結の代理や媒介等に係わる相談全般について行います。
ライセンス契約の様々な種類
「通常実施(使用権)」は、権利者が複数の者に対し実施・使用許諾を与えることができるものであり、ライセンスを受ける者が複数となります。ただし独占的に実施・使用許諾を付与する特約があればそのようにすることができます(独占的通常実施権)。
専用実施(使用)権は、単独の者に対し実施・使用許諾を与えるものであり、特許庁への登録を必要とします。
また、ライセンスを得た者が、さらに第三者に対し実施(使用)許諾(再許諾)を与えることができるかどうかを規定することが通常です。
また、実施(使用)料の取り決めも、売上に対するパーセンテージ、利益に対するパーセンテージのほか、契約時に支払うかどうか、あるいは最低販売数量や最低金額などの取り決めをすることも多く見られます。
さらに、権利自体を譲渡することなどもあります。
もっとも、譲渡契約はライセンス契約(使用許諾契約)とは異なりますが、使用許諾するのか、譲渡してしまうのか、あるいは譲渡したうえで逆に相手から使用許諾を得るのか、といった選択肢をめぐって交渉などが進む場合がありますので、頭に入れておいてよいでしょう。
商標のライセンス契約
商標権者は、登録商標を独占的に使用する権利を専有します。自分で使用してもよいし、他人に商標を使用させてもよいのです。これをいわゆるライセンスといっています。
使用権には、設定行為で定めた範囲内で独占的にライセンスの許諾をする「専用使用権」と、設定行為で定めた範囲内で非独占的にライセンスの許諾をする「通常使用権」とがあります。
専用使用権は、特許庁に登録をすることにより発生します。
通常使用権は、複数の他人に許諾をすることができますが、特定の他人にのみ許諾をする独占的通常使用権とすることもできます。
商標権は、指定商品・指定役務の区分ごとに権利がありますので、一部の指定商品について使用許諾をすることができます。
つまり、ライセンス契約においては、各区分に含まれる商品・役務(サービス)をすべてライセンスすることもできますし、特定の商品・役務についてのみライセンスをすることも可能です。
商標権は、登録商標と同一商標について私用を独占する権利がありますが、登録商標と類似する商標についても、第三者の使用や商標登録を禁止する効力があります。
ライセンス契約について、特定の表記方法での使用許諾を行う等の明確な取り決めがあった方が望ましいでしょう。
契約にあたっては、使用許諾の範囲・期間・使用地域等を明確にしておくことが、争いを避けるために重要です。
商標ライセンスとブランドの管理
商標は、それを使用することによって、ブランドの知名度や信用を向上させるものであり、一方で誤った使用を行えば、信用を落とすことにもなりかねないものです。
このように商標・ブランドの管理は、企業イメージ、商品イメージなどに密接に結びつくものです。
商標の管理や使用方法については、特別に注意を払う必要がありますが、使用許諾をしたライセンシーに対してもその指導・管理を徹底する必要があります。
さらに商標法では、不正使用や、3年以上の不使用に対しては、登録の取消請求をする手続きがあります。
商標権者だけではなく、使用許諾を受けた者も、不正使用をせず適正使用をするように注意しなければなりません。
ところで、商標の使用方法が正しくても、商標を付した商品等が品質の悪いものであれば、ブランドの評価が下がります。
ライセンス契約にあたっては、商品の製造・販売において信頼の置ける相手を選択する必要があります。
実際の契約書では、商品についてのジャンル・ラインナップの指定や、サンプルのチェック等、商品の品質の管理、顧客サービスのチェック等、あらゆる取引面における注意点を盛り込まなければなりません。
ライセンス契約の対価となる金額の算定、支払い方法、商標の使用方法などについても、明確な取り決めが必要です。
著作権ライセンス
契約の当事者
著作権は、契約当事者を確定するに際して、著作権者のほかに、著作物の種類や内容によって、出版権者、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者等が関係することがあります。
特に映画の著作物などでは、シナリオの著作者、映画の製作者、映画音楽の作詞家・作曲家・演奏者・歌手、出演者などといったように、多数の当事者が関係するために複雑です。
著作物の特定
また、著作物の特定に際しても、シナリオを著作物とすれば映画はその二次的著作物となりますが、さらにビデオ化、ゲーム化、商品化するなど、多数の著作物が契約対象になることも多いものです。
ライセンス対象の特定
著作権の契約書で、単に著作権の帰属、許諾などを定めただけのものも見受けられます。
しかし、できる限り、契約時点で予定している許諾の権利内容や、将来予想される許諾の権利内容、あるいは現時点では除外しておく権利内容などを詳細に特定しておくことが争いの火種を少なくすることになります。
一口に著作権といいますが、複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権といった、多数の権利の束なのです。
著作者人格権・実演家人格権の処理
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができません。
そこで、著作権を譲渡した場合などには特に、想定していなかったような形で著作者人格権が行使されないように、契約において取り決めることが必要です。
さらに、演奏者、俳優などの実演家人格権もありますので、実演家人格権の行使により制限を受けないように、契約において取り決めることが必要です。
ところで、著作者や実演家が人格権を行使して、著作権のライセンシーが制限を受けないように、これらの人格権を行使しないといった内容を契約するためには、著作者や実演家との別個の契約・覚書を必要とします。著作者や実演家の一身に専属する権利だからです。
実演家などはプロダクションなどのマネジメント会社に属することが多いものですが、マネジメント会社と契約をするにしても、人格権に関しては著作者や実演家本人との契約を要し、マネジメント会社にはせいぜいこの件では協力義務・マネジメント義務を果たすことができるくらいです。また所属するマネジメント会社は変更されることもあります。
肖像権・パブリシティ権等
広告や販売促進にタレントなど実演家の名前・写真・経歴などを利用したりすることは、著作物の利用においては時に必要なことですが、これは著作物の利用とは別個のもので、別個に許諾を得ることが必要です。
共有著作権
共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができません。
ただし正当な理由がある場合、代表して行使する者を定めた場合には、代表者により行使することができます。
この点は、共有者がそれぞれ単独で権利行使できる特許等とは異なります。権利行使の代表者を定める等の特別の配慮が必要になります。
Q&A
Q.ライセンス契約書の作成をお願いできますか?
A.ご相談内容をまずはうかがいます。その上で、当事務所で作成可能であれば、お見積をいたします。
当事務所が主に取り扱っている契約書作成は、ライセンス契約の中でも、特許、実用新案、意匠、商標、著作権に関するもので、それらの内でも特に、意匠、商標や、キャラクター等の著作権に関する者が多くなっております。
著作権の内、映画、放送番組、音楽著作権などの、その業界独特の慣習があるとともに、権利関係が複雑な物について、弁護士への依頼をお勧めする場合があります。
また、単なるライセンス契約だけの内容ではなく、事業譲渡、フランチャイズ契約、販売代理店契約などの、他の要素が主体となる契約書について、弁護士への依頼をお勧めする場合があります。