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著作権

著作権法は、著作物ならびに実演、レコード、放送及び有線放送に関し、著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、文化の発展に寄与することを目的としています。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。

著作権は、著作物の創作と同時に発生し、原則として、著作者の死後50年を経過するまでその権利が存続します。
したがって特許などのような、出願、審査、登録は必要ではありません。
しかし争いを未然に防いだり、著作者の権利を守ったり、ライセンス契約や権利の譲渡等をするなどの便宜上、創作年月日の登録や、第一発行年月日の登録、実名の登録、権利についての登録をすることができます。
著作権登録の管轄は、文部省の外郭である文化庁の管轄となっています。
また、コンピュータのプログラムの登録は、委託を受けて、ソフトウェア情報センター(SOFTIC)が窓口となっています。
プログラム、データベース、デジタルコンテンツなども保護の対象になります。
一方、特許や実用新案とは異なり、アイディアが保護されるわけではなく、表現が保護されるものです。

著作権とは

著作権法は、著作物ならびに実演、レコード、放送及び有線放送に関し、著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、文化の発展に寄与することを目的としています。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。
著作権は、著作物の創作と同時に発生し、原則として、著作者の死後70年を経過するまでその権利が存続します。
したがって特許などのような、出願、審査、登録は必要ではありません。
しかし争いを未然に防いだり、著作者の権利を守ったり、ライセンス契約や権利の譲渡等をするなどの便宜上、創作年月日の登録や、第一発行年月日の登録、実名の登録、権利についての登録をすることができます。
著作権登録の管轄は、文部省の外郭である文化庁の管轄となっています。
また、コンピュータのプログラムの登録は、委託を受けて、ソフトウェア情報センター(SOFTIC)が窓口となっています。
プログラム、データベース、デジタルコンテンツなども保護の対象になります。
一方、特許や実用新案とは異なり、アイディアが保護されるわけではなく、表現が保護されるものです。

著作物の種類

「著作物」とは、思想又は感情創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。
著作物の種類には、たとえば下記のものがあります。

言語の著作物
論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など。
音楽の著作物
楽曲・楽曲を伴う歌詞。
舞踊、無言劇の著作物
日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付け。
美術の著作物
絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台美術、美術工芸品。
建築の著作物
建造物自体。設計図は図形の著作物。
地図、図形の著作物
地図、学術的な図面、図表、模型など。
映画の著作物
劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフトなど。
写真の著作物
写真、グラビア。
プログラムの著作物
コンピュータ・プログラム。

二次的著作物
上記の著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案し創作したもの。
編集著作物
百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集などの編集物。
データベースの著作物
データベース。

著作権の権利の内容

著作者人格権の種類

公表権
著作物を公表するかしないか等を決定する権利。

氏名表示権
著作物に氏名を表示するかしないか、どのように表示するかを決定する権利。

同一性保持権
同一性を損なう著作物の改変、変更、切除などを認めない権利。

著作権の種類
複製権
上演権
演奏権
公衆送信権
送信可能可権
口述権
展示権
頒布権
譲渡権
貸与権
翻訳権
翻案権
著作隣接権

商標登録と著作権

商標登録は、ネーミングやロゴマーク、キャラクターなどを登録するものです。
基本的には、平面状(二次元)の登録ですが、立体商標(立体的な形状)の登録も認められます。
商標登録は、事業者の業務上の信用を保護するためのもので、商品名、サービス名、ブランド名、あるいはこれらを平面的または立体的に表示する識別標識(ネーミングやマーク、立体的看板などの表示)を保護するものです。

事業者のブランドを表示するための、デザインされたマークや、シンボル的なキャラクターの図形などは、商品やサービスの出所を示すシンボルとして、商標登録の対象となるものです。

これに対し、著作権は、文化的な所産を保護するため、独創的な著作物を保護するもので、著作物には、文章(文芸や学術)、絵画や彫刻などの美術、音楽などが含まれます。

マークやキャラクターの絵柄、あるいは書などは、美術として、著作権で保護されることが一般的です。
独創的な文章には著作権がありますが、単なるネーミングや商品名などには、独創的なものであっても著作権はないと考えられています。

また、商標登録は、所定の手続をして登録されることにより、独占権が発生しますが、著作権は創作と同時に自動的に権利が生じる一方で、模倣に対してはこれを排除できますが、たまたま偶然に似たような表現が出てきても模倣でなければ排除することができません。

マークやキャラクターの絵柄などは、商標登録を必ずしもする必要はありませんが、商品やサービスの標識、出所表示、ブランドのシンボルなどとして使用する場合には、商標登録をしておくと、絶対的な権利である独占権が生じます。たまたま似ているだけであっても、模倣かどうかにかかわらず、類似していれば商標権の権利範囲に含まれるものです。

また、著作権の侵害問題の場合には、著作者が誰か、いつ創作されたものかなど、争いになり、これを立証することが困難なことも少なくありません。
商標登録は公に登録される国家の制度であるため、こうした証明も容易であり、著作権による保護以外に商標登録による保護が必要かどうか、見きわめが必要だといえるでしょう。

キャラクターの権利

キャラクターは、動物や人物、架空の生物などをデザインした絵(二次元の平面の図形)や、その立体的形状(3次元の立体的デザイン)のことをいいます。

キャラクターは、創作したオリジナルなものであれば、創作した時点で著作権が自動的に発生します。
著作権法第2条には、
「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 」
との規定があります。キャラクターはこれらに該当すると考えられるからです。
つまりキャラクターはもともと、著作権により保護されるものです。

一方で、キャラクターが、著作物であると同時に、商品のブランドを示すものとして使用されたり、サービスの識別標識として使用されるなど、商品やサービスの出所表示として機能する場合には、そのキャラクターを商標登録することも可能です。

商標法では、「文字、図形、記号若しくは立体的形状又はこれらの結合」を「標章」と規定していますが、
「標章とは一項の定義の通り文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であり、業務を行うものが標章を商品又は役務について使用をすると商標となるのである。すなわち、標章は商標を含む広い概念であり、逆にいえば商標は標章の中で一定の者が商品又は役務について使用をするという特殊な要件が加わったものなのである。」(「工業所有権法逐条解説[第18版]」発明協会)とあるように、あくまでも商品やサービスの出所表示として機能する場合には、商標登録をすることもできるということになります。

当事務所では、キャラクターの保護についてご相談を受けることがよくあります。
その場合には、そのキャラクターがどのように使用されるのか、著作権の保護で足りるのか、商品化されるのか、商品化される場合には出所表示・識別標識といえるような使い方がされるのか、商標登録の費用対効果、といった観点を総合的に検討し、対応をするようにしています。

また、キャラクターがもともと著作権で保護されるものとはいえ、著作権は登録をして権利が生じるといった性格のものではないために、下記の点には注意する必要があります。

著作権侵害が生じたとき、これに対応するためには、著作権の所在や創作年月日などを証明する必要が生じることがありますが、商標登録された場合にはこれらの立証が容易になるという利点があります。
また、著作権は、模倣ではなく、たまたま似てしまった他の著作物に対しては権利行使が制限されます。つまりたまたま似ているだけでは、著作権侵害にはならないこともあるのです。

これに対し、商標権は、類似するものに対しては、意図的に模倣したか、あるいはたまたま類似しているかには関係なく、権利行使が可能となりますので、侵害に対する措置をとる際に、有効なものとなることが多いものです。

著作権登録

実名の登録 (法第75条)
無名又は変名で公表された著作物の著作者が、実名の登録を受けるものです。著作者の人格権を保護し、登録を受けた者はその著作物の著作者と推定されます。著作権の保護期間が公表後50年間から実名で公表された著作物と同じように著作者の死後70年間(50年間~改正)となります。
申請者:無名又は変名で公表した著作物の著作者 、著作者が遺言で指定する者

第一発行年月日等の登録 (法第76条)
著作権者、または無名若しくは変名で公表された著作物の発行者が,その著作物が最初に発行・公表された年月日の登録を受けるものです。
登録された年月日に、その著作物が第一発行又は第一公表されたものとして推定されます。
申請者:著作権者、無名又は変名の著作物の発行者

創作年月日の登録 (法第76条の2)
プログラムの著作物の著作者が,そのプログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けるものです。
登録された創作年月日に、プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。
申請者:著作者

著作権・著作作隣接権の移転等の登録(法第77条)
著作権若しくは著作隣接権の譲渡等の登録、または著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等の登録を受けるものです。
権利の移転等に関して登録することにより、第三者に対抗することができます。
申請者:登録権利者及び登録義務者の共同申請

出版権の設定等の登録(法第88条)
出版権の設定、移転等の登録、または出版権を目的とする質権の設定等の登録を受けるものです。
権利の設定等に関して登することにより、第三者に対抗することができます。
申請者:登録権利者及び登録義務者の共同申請  これらの登録の申請には、申請書、著作物の複製物、登録免許税などが必要です。

プログラムの著作物については、明細書、プログラム著作物の複製物 (マイクロフィッシュ)なども必要です。

著作物一般については文化庁、プログラムの著作物については財団法人ソフトウエア情報センターに対し登録申請手続を行います。

著作権Q&A

Q.イラストを描いたのですが、著作権を取得してもらえますか?

A.著作権は、創作をした時点で同時に創作した者に著作権が生じます。
登録などの手続きをすることによって権利が得られるものではありません。
権利者の登録や移転、第一発行年月日などの登録という制度はありますが、創作したことを証明できるものを保管しておくことが大切です。

Q.著作物は他の権利にはできないのですか?

A.たとえば、絵画やキャラクターなどのデザインを、具体的に量産できる工業製品や、手工業製品、あるいは手作りであっても同じものが量産可能なものであれば、その物品についての意匠登録を受けられる場合があります。
また、キャラクターなどが商品やサービスブランドを示す識別標識として機能するようなものであれば、ロゴマークなどと同じように、商標登録ができる場合があります。
コンピュータプログラムの表現は著作権で保護されますが、機能的・技術的な面から、特許が取得できる場合があります。

Q.クリエイターの支援として何かされているのですか?

クリエイターの方々の権利保護のご相談、実際の手続きを行います。
なお、著作物の売り込み活動、契約交渉等は行いませんが、契約等がほぼまとまった段階でのライセンス契約書作成の業務は行います。
その他、当サイト及び関連サイトにおいて、クリエイターの方のご紹介、ウェブサイトのご紹介をすることはご相談いただければ検討のうえ対応いたします。

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