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商標登録と意匠登録-金原商標登録事務所
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商標登録と意匠登録
商標登録は、ネーミングやロゴマーク、キャラクターなどを登録するものです。
基本的には、平面状(二次元)の登録ですが、立体商標(立体的な形状)の登録も認められます。
いずれにしても商標登録は、商品名、サービス名、ブランド名、あるいはこれらを平面的または立体的に表示する識別標識(ネーミングやマーク、立体的看板などの表示)を保護するものです。
同一のアイデアが、同時に、意匠権、商標権、著作権それぞれの対象になり得ることもあります。しかしこれらはそれぞれに、保護の対象が異なります。
意匠権が美的な創作を保護するものであるのに対し、商標権は商標を使用する者の業務上の信用を保護するためのものです。業務上の信用と無関係なものは意匠であっても商標ではなく、視覚を通じて美感を起こさせることができないものは商標ではありえてもそれについて意匠登録を受けることができません。
たとえば、デザインされたマークや、シンボル的なキャラクターの図形などは、商品やサービスの出所を示すシンボルとして、商標登録の対象となるものです。
意匠登録はデザインされた物を保護する権利ですが、あくまでも立体的(三次元)な、具体的な物のデザインを、デザイン全体として保護するものです。
たとえば、ブランドのシンボルであるマークやキャラクターは、商標登録の対象となります。
一方、そうしたマークやキャラクターがプリントされている服やバッグなどについて、服の形状やバッグの形状なども含めた物品(商品)全体のデザインを保護する場合には、意匠登録の対象となります。
■このページの著者:金原 正道(弁理士・金原商標登録事務所代表)