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意匠法の改正-2019年10月12日

特許法等の一部を改正する法律が成立し、これに伴う意匠法の一部改正によって、意匠登録の制度が下記のように変わります。 意匠法による保護対象の拡充 物品に記録・表示されていない画像(画面デザインなど)が保護対象に加わります。 また、建築物の外観・内装のデザインが、新たに意匠法の保護対象となります。 関連意匠制度の改正 自己の出願した意匠または、自己の登録意匠(本意匠)に類似する意匠の登録を認める、関連意匠制度を改正します。 一連の関連デザインを保護可能にするものです。 ・関連意匠の出願可能期間が、本意匠の出願日から10年以内までに、大幅に延長されます。 ・関連意匠にのみ類似する意匠も、登録が...

「意匠法の改正」を読む


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