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弁理士の広告に関するご注意 -2014年11月12日
最近、会員の広告(ウェブサイト等)において、不適切と思われる記載が多々見受けられるとの、注意喚起がされております。
各弁理士事務所の広告やウェブサイトをご覧の皆様は、ご注意ください。
たとえば、他の事務所との比較、商標の登録率の表示、「格安」、「激安」、「業界初」、「日本初」、「最低水準の費用」、「通常の半額の費用」などと言った記載には、根拠があるのかどうか?
料金表示を安く見せるようなわかりにくい記載がないか?といったことが、後で問題になる可能性があります。
このたびの弁理士法の一部改正により、第1条に使命条項が導入され、弁理士が知的財産に関する専門家として明記されております。
日本弁理士会では、「会員の広告に関する規則(会令第62号)」及び「会員の広告に関するガイドライン」を作成し、適正な表示をするように決められております。
会員の広告に関する規則(会令第62号)
(禁止される広告)
第4条 会員は、次の広告をすることができない。
(1)事実に合致していない広告
(2)誤導又は誤認のおそれのある広告
(3)誇大又は過度な期待を抱かせる広告
(4)法令又は会則及び会令に違反する広告
(5)弁理士の品位又は信用を損なうおそれのある広告
商標登録などをご検討されている皆様で、こうしたことにご不明な点などをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
当事務所では、明朗な料金体系で、すべて事前にお見積をいたします。
また、各種ご相談に柔軟に応じておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。